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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

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コラム

EU研修生について、メルマガ第218回、2022.11.1発行

2022年11月5日

テーマ:過去のメルマガ、85号から

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

EU 研修生について
メルマガ第218回
2022.11.1発行
<2002年(平成14年)10月創刊>

行政書士の折本徹と申します。
東京都内では、10月の20日頃までは、雨または曇りの日が多かった感じがします。
それ以降は、晴れてさわやかな日が続いています。
コロナ感染者も微増の傾向にあるようなので、無事にお過ごししてください。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

{感染拡大防止に伴う情報}

外国人生活支援ポータルサイト
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

水際対策に係る措置
10月11日以降、入国検査を撤廃。ただし、ワクチン3回の接種証明か、
PCR検査などの事前の陰性証明が必要。
短期滞在免除の入国や個人旅行も再開。
https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

新型コロナウィルス感染症で困っている人向け
https://www.moj.go.jp/isa/content/001322500.pdf

入国制限について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf

水際対策での新規入国者国際的な人の往来再開による新規入国のためのビザ申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html(外務省)

新型コロナウィルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

{お知らせ}
1 現在、動画配信のテストをしています。
国際結婚の手続きの話。
国際結婚を考えている人、国際結婚をしている人の知的好奇心を満たします。
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5084001

2無料小冊子を作成しました。
・「小さな会社の外国人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5115967/

・「外国人と一緒にビジネス!!働く在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5119428/

過去、有料レポートや無料レポートは、30以上作成しましたが、
書籍に近い作りになっている、小冊子を初めて作成しました。

尚、Youtube 動画は無料で見ることができますし、
小冊子については、
会社の経営者
一緒に外国人とビジネスをしたい人
に無料で進呈しています。


さて、本題です。

既にある制度なのですが、私自身、相談なども受けたことが無いので、
ついつい無視してしまっていた制度がありましたので、そちらを紹介します。
「EU研修生」です。
出入国在留管理庁では、在留資格「特定技能」のように大々的にではありませんが、
ひっそりと紹介しています。
対象になっている人たちが、今まで、どの国から、どのくらい入国しているのか?
何社ぐらいの法人がうけいれているのか?わかりませんが、
日・EUはEPAもありますし、国によっては室町時代、近代以降は多くの国々と交流が
始まりましたので、資料を基にご紹介します。

(1)概要
1  EU研修生って何?
EU諸国内の企業に属する外国人が
EU本部との契約により
所属企業の職員の身分を離れることなく
EU本部から月額2,500ユーロの手当を受けて
我が国(日本)に派遣されるもの
です。
研修中は、
今、所属している企業を退職して、日本国内の法人に移籍するわけではない、
と取れますね。
1ユーロは、約144円としたら、月額だと36万円ぐらいですね。

2  日本でのどのような活動ができるの?
6ヶ月間、駐日欧州委員会代表部で日本語等を学びながらセミナーに参加するなどの
活動を行う
その後、3ヶ月間、本邦(日本)の企業において経営等の実習を受けるものである
これらの活動を修了した者は
・所属企業の日本支店で就労する
・駐在員事務所等で引き続き企業の幹部として就労する
・他の外資系企業等に就職する
・帰国して元の所属企業に戻る
に分かれる、となっています。
想像ですが、ざっくりですが、
最初の6ヶ月と3ヶ月は、座学→就業体験・実務研修
その後は、就労又は帰国
座学→就業体験・実務研修→就労又は帰国
なのでしょうね。

3  どんな人が、どのような実習を受けるの?
全て大学卒業生であること
そして、本邦(日本)の企業でおこなうことは、
日本の会社経営、行動科学などに係る
相当高度な知識を要する業務について実習を受ける
となっています。

4  研修中の日本国内の企業から報酬は?
日本国内の企業とは、何らの契約が無く、また、その企業からの手当等を含め
金銭の受領は一切ない
となっています。

5  家族同伴は認めているの?
年間約30人が来日している
その半数が配偶者を同伴していて、当該EC研修生の在留が継続している限り、
同居して生活している、
となっています。

(2)在留資格
在留資格「研修」ではなく、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」
「経営・管理」として取り扱うことになるようです。
理由として、
1 社命による企業内転勤又は投資経営活動を行う前段階として行う研修として業務
 に従事する活動として取り扱うことが相当であること

2 研修終了後、日本に残らず帰国する者は、身分が本国の企業に所属していることから
 長期出張業務であるが、EU欧州委員会から月額報酬2,500ユーロを受けており、
 その金銭は収入といえ、在留資格「研修」には該当しない。

3 例えば、「研修として行う業務」について研修の契約が締結されれば、
 日本の機関としての駐日欧州委員会代表部との契約に基づいて行う「技術・人文知識・
 国際業務」として取り扱う。
 また、在留中のEU研修生が日本にある支店等に勤務するとして、在留資格変更申請が
 有った場合は、「企業内転勤」「経営・管理」として決定することになるようです。

EU諸国内の企業に所属して、社命での「企業内転勤」や「投資経営」活動の前段階
としての行う研修だけど、
業務として従事する活動だし、長期出張だし、
さらに、EU欧州委員会から月額で報酬を受けるから、在留資格は「研修」にはあたらない
扱いにする、という考えなのでしょうね。

そうすると、EUが中心となって、
各国の送り出し企業・EU・日本国内の受け入れ企業の三者で事前に取り決めておくのが
自然だと思います。
受け入れ企業も、EU諸国内に本社があって日本国内に支店がある、
または、EU諸国内に支店がある日本の本社、
という元々繋がりがあるパターンなのでしょうね。
新たに、EU研修生の実習を受け入れて、EUの企業と取引したい等々繋がりを持ちたい、
という日本国内の企業は、駐日欧州委員会代表部に相談することになるのでしょうけど、
ハードルが高そうな気がします。

ところで、在留資格「技能実習」は、
仲介機能を持つ業者の不透明な金銭などのやりとりがあると言われています。
EU研修生でも、もし、そのようなやりとりがあったとてしても透明性がありそうですし、
日本国内の受け入れ企業に対しても、事前にしっかりと審査されるかもしれないので、
技能実習制度の悪い部分として比較されてしまうのかもしれません。

詳細は、駐日欧州委員会代表部へ、
と書きたいところですが、この制度のことは記載されていないので、
https://www.facebook.com/euinjapan
を丹念に追ってみてください。
今回は、EU研修生の紹介でした。

上記とは別の話題です。
既に、ニュースや新聞で報じられていますが、民法改正の話です。
嫡出子推定の改正の件です。
当事務所のウェブサイトにも嫡出子推定のことは記載していますが、法律が変わる予定です。
大きい部分として、
・離婚後300日以内に生まれた子については、前夫の子と推定しているところ、
 出産時点で再婚していたら、現在の夫の子(→通常は、後夫)になるようです。
 原則300日以内に生まれた子は前夫の子、は維持ですが、その例外のようです。
・また、女性の再婚禁止期間で原則100日間の規定の再婚禁止規定はなくなるようです。
元々、無国籍の子どもを防ぐための改正ですが、国際結婚にも影響してくる可能性はあります。
10/14の閣議決定です。法案提出・審議・可決は今国会の予定です。
 
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、20年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

過去のメルマガが読めます(85号から)
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300156

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
解除は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

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行政書士 折本徹事務所
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column

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