外国籍の人の出生届けによる国籍取得
外国人配偶者の子供(いわゆる連れ子)の在留資格について
「相手に子供がいた場合、どうしたら連れて来れるの?
基本的な考え方を、動画のテスト配信しています。」
国際結婚した外国人の妻の子どもの招へい手続き
子どもは、外国人の妻の国に住んでいて未成年で未婚で、親の扶養が必要な子ども
https://youtu.be/k0l9rgiUs6I
下記のブログは動画の原稿です
http://toruoriboo.cocolog-nifty.com/blog/2021/05/post-1b0229.html
日本語学校へ行こう!!外国人の妻の本国に住む18-19歳以上の子どもの留学。
子どもが、16歳以上のときに参考になるかもしれません。
https://youtu.be/EqCLPYsNvpc
動画の原稿です
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5093172
質問
私の妻は、フィリピン女性です。妻には、17歳になる女の子がいます。
短期滞在査証を申請したところ、査証が発給され、現在、入国しています。
年齢が幼くないため、在留資格は得られるのでしょうか?
私は、昨年、収入が少なく、今年になって、定職を得ました。
お答え
奥さんの子供は、日本で在留資格を得られるのか?ですが、
親の扶養が必要な「未成年の未婚の実子」であれば、
「定住者」の許可の道が、開けています。
未成年者は、日本で言う未成年者で、20歳未満ではありますが、
年齢が高くなるほど、許可へのハードルは厳しいようです。
(未成年の年齢を、18歳に引き下げる、という改正民法が公布されました。
施行は、2022年4月の予定です)
年齢が高くなるほど、働くことが可能になるので、
許可の要件である「扶養」ではなく、
「単に、日本で働きたいだけなのではないか?」となり、
「扶養するわけではない」と入国管理局より思われることがあります。
ちなみに、20歳以上は、在留資格を得られない、というのが原則です。
こういう場合は、日本語学校又は大学・専門学校に入学し、
在留資格を得ることなど、活動にあった在留資格を目指す、です。
まず、奥さんの在留資格の手続きのときに、
「親族概要」を書いているはずですが、
それに「連れ子」のことを書いたか、どうか、思い出してください。
これは、入国管理局に申請するときに、ポイントになります。
連れ子が不記載であれば、その説明をする必要があります。
そして、連れ子の出生証明書を取り寄せ、下記の事項を確認してください。
1 出生を提出した日付
2父親名
3 結婚日
1 については、出生日と出生の提出日が、かけ離れていないか。
日付が離れている場合、作為的に親子になった、と思われ、問題になるようです。
ただ単に、懈怠しただけ、であれば、その理由を説明する必要があるでしょう。
又、母親が、届け出ることになりますが、
その届出た日に日本に入国していたことが判明して、不許可になったケースもあります。
2と3については、父親名が書かれていても、
結婚していなければ、婚姻外の子供なのでかまいませんが、
結婚しての子供の場合、フィリピン人同士は離婚できませんので、
裁判でアナルメントしたのであれば、その旨を説明したほうが良いでしょう。
裁判所の判決、そして、アナルメントが記載された、奥さんの前夫との結婚証明書が必要です。
ですので、この手続きをしていない場合は、
あなたとの結婚そのものが、問題視される可能性があります。
尚、フィリピン以外の他の国で、
「親権」という概念のある国は、母親が「親権者」である、
ということを証明することも必要なることも否定できないので、
他の国と同様、そのことも示した方が良いでしょう。
それで、用意する書類ですが、
・日本人夫の戸籍謄本
・夫婦が記載されている住民票
・日本人夫の収入を証明するもの
1) 会社員であれば、在職証明書・住民税課税証明書・住民税納税証明書
2) 自営業であれば、住民税課税証明書・住民税納税証明書・確定申告書のコピー
3)会社経営者であれば、会社の登記簿謄本・住民税課税証明書・住民税納税証明書
尚、フィリピン人の奥さんが働いている場合も、同様の書類を提出した方が、良いでしょう。
・連れ子の出生証明書(NSO又はSPA発行)
・家族で写っているスナップ写真
特に、連れ子が小さい頃の写真
を揃えて、
入国管理局より申請書と身元保証書をもらってきて、記載していきます。
又、日本で今後一緒に暮らしていきたい、
という理由書を別に記載したほうが良いでしょう。
申請時に、既に、学校に通学、又は、日本語教室に通っているときは、
その証明書も、可能であれば添付します。
注意事項として、
子供の年齢が高いときは、世帯収入の多い・少ないが関係してくる感じがします。
こういうケースは、前年の収入がベースになるので、
夫婦の現在の収入が、前年のベースより多いときは、
その証明書類も提出したほうが良いです。
又、子供を日本社会に馴染ませる、という決意の表れとして、
日本語教室に通わせ、証明書の提出や、地方自治体によっては、
夜間の中学で日本語学級を持っているところもありますので、
そこの担当の先生に相談している旨を書いたほうが良いです。
挨拶・テスト配信
https://youtu.be/qqilT854c5E
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E-mail toruoriboo@nifty.com
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
申請書類を作成する前にチェック!
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1302410
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
入国管理局が着目している点を解説します
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1308169