国際結婚・ウクライナ
.国際結婚手続き
ミャンマー人と結婚するには
国際結婚・ミャンマーについて
「折本徹行政書士事務所は、ミャンマー人配偶者の在留資格を得るサポートをしています。」
2021.5.28現在
ミャンマー国内は、大変なことになっています。
又、日本のミャンマー大使館内でも、色々とあるようです。
出入国在留管理庁では、
・「技能実習」などの在留資格の期限が到来しても、特例で引き続き在留できるようにする
・難民認定申請の審査も手続きを迅速化する
難民認定されなくても、在留が得られるよう配慮する
・在留特別許可についても配慮する
・退去強制が決定しても配慮する
とするようです。
国際結婚については、
各市区町村役場戸籍課で、
1)ミャンマー人本人が日本に在留している場合の配慮、
例えば、本国から取り寄せた
・FAMILY LIST
だけで良いか、
2)ミャンマー人本人が日本に在留していなくても、婚姻手続きを配慮してもらえるか、
例えば、本国から取り寄せた
・FAMILY LIST
・市民社会カード
だけで良いかは、相談してみないとわからないです。
行政書士折本徹
1 ミャンマーから先に婚姻する場合(創設的婚姻)
ミャンマー人の国際結婚については、わかりにくいです。
宗教によって違うようなので、多数を占める仏教徒の場合を記載します。
ミャンマーでの婚姻については、当事者が裁判所へ行き、
判事の前で署名し、判事が、それを認めて、署名すれば、婚姻が成立し、
婚姻登録簿に登録するそうです。
婚姻が成立すれば、「AFFIDAVID OF MARRIAGE」(婚姻宣誓供述書)という証明書が発行されます。
婚姻成立日は、判事の面前で署名したときです。
日本人は、外務省が認証した婚姻要件具備証明書を用意した方が良いです。
事前に、ミャンマーサイドで確認してください。
2 日本で先に婚姻する場合(創設的婚姻)
ミャンマー人が用意する書類として
在日本のミャンマー大使館から発行される婚姻要件具備証明書 です。
もし、発行されないのであれば、
・地方裁判所公証弁護士が作成した「独身証明書」
・FAMILY LIST
⇒市区町村役場戸籍課によっては、「婚姻要件具備証明書」と取り扱うこともあります
・市民社会カード
となるようです。
揃えられない場合は、提出予定の市町村役場戸籍課へ相談してください。
又、上記の書類や上記の書類のコピーは、ミャンマー外務省や在日本のミャンマー大使館の認証を、
求められることがあるかもしれないので、
事前に、市町村役場戸籍課で確認してください。
3 在留資格「日本人の配偶者等」手続き
婚姻手続きが完了しましたら、
入国管理局へ
「日本人配偶者等」の手続きをします。
あなたの
戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、
会社員でしたら在職証明書
会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
自営業でしたら、確定申告書のコピー
(課税所得金額になるので、節税している人は要注意!)
お相手の
パスポート又はそのコピー、4cmX3cmの写真、
結婚を証明する書類
出生を証明する書類
を集めます。
申請書と質問書を記載し、
知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、申請します。
・ 在留資格認定証明書交付申請の場合のアドバイス
1回しか渡航していない場合は、要注意です!
相互のコミュニケーションがとれていない、言葉が通じない場合は、要注意です!
申請後、認定証明書が交付されたら、お相手へ送ってあげて、
ミャンマーの日本大使館へビザ申請。
ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。
更に、お相手が技能実習生の場合のアドバイス
日本に滞在しているため、日本国内での結婚手続きは可能。
ただし、技能実習が終了したら帰国しなければならないので、
在留資格変更申請は、避けたほうが良い。
滞在中に、在留資格認定証明書交付申請は可能だが、
実習先又は監理団体の同意書を求められる可能性があるので慎重に。
・在留資格変更申請の場合のアドバイス
現在の在留状況も審査の対象になります。
留学生との結婚で、在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」への変更の場合、
出席状況も審査の対象になるので、要注意。
技能実習生との結婚の場合も、
在留状況も審査の対象になる可能性有り、
その場合、実習先の協力が必要になることがあるので、
避けたほうが無難。
又、在留資格「短期滞在(出国準備)」からの変更申請の場合は、
「短期滞在(出国準備)」に切り替わる前の状況は審査の対象です。
在留資格「家族滞在」からの変更申請の場合で、離婚→再婚であれば、
前婚の状況が(結婚から離婚まで)審査の対象になります。
在留資格「短期滞在(観光・親族訪問目的)」からの変更申請の場合、
この滞在中→知り合う→結婚、であれば許可の可能性は薄いです。
・期間更新申請の場合
在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新申請になるので、
前婚の状況(結婚から離婚まで)は、審査の対象になります。
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当事務所への依頼
国際結婚での外国人配偶者の在留手続きをサポートしています。
・国際結婚手続方法のアドバイス
・質問書の作成
・申請書の作成(と申請書の提出)
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、入国管理局へ説得力がある説明(説得ができない場合は、
不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。
「国際結婚の手続きとミャンマー人配偶者の在留手続きは、当事務所にお任せください」