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訪日外国人富裕層向けビジネス/観光、保養の目的の在留資格「特定活動」/1年までの長期滞在

折本徹

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テーマ:訪日外国人(インバウンド)と外国人材

訪日外国人富裕層向けビジネス/観光、保養の目的の在留資格「特定活動」
-外国の需要を日本国内に取り込む&外国の人に活躍してもらう-

2015年6月23日成立
・最長1年間
・在留資格「短期滞在」により入国しようとする者に対し、日本が査証免除措置
 をとっている国・地域の者
 ただし、措置を停止している国、査証の取得を勧奨する措置をとっている国を除く。
・年齢は18歳以上
・預貯金が3,000万円以上(夫婦合算は可能)
・医療保険の加入
・入国前に「特定活動」査証を取得する

外国人富裕層の観光、保養の目的の在留資格「特定活動」で許可を得られる外国人の対象国と地域
(アラブの大富豪の国は対象になっていないようだ)

別表第九
アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン共和国、
アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、
ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、
オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、
キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び
アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリア共和国、
サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、
スペイン、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、
セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、
チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、
トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、バハマ国、バルバドス、
ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、
ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、
ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、
マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、
モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、
ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ

「当事務所は、外国人の招へい、在留手続きを承っています」

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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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