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コラム

訪日外国人客(インバウンド)ビジネス/海外外国人に対する医療渡航支援事業

2015年11月18日 公開 / 2018年11月2日更新

テーマ:訪日外国人(インバウンド)と外国人材

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 医療通訳

訪日外国人客(インバウンド)ビジネス/海外外国人に対する医療渡航支援事業
-外国の需要を日本国内に取り込む&外国の人に活躍してもらう-

「外国に住む人達が、日本国内の医療サービスを受けられることを支援する事業を行う」
企業に対して、医療渡航支援企業として認証するものです。

1 目的
国外からの医療サービス(健診や治療・検診(治療後のフォローを含む))の
受診者(以下、渡航受診者)の受入れにおいては、
訪日前から帰国後にわたり、医療情報のやり取り、通訳、移動手段、宿泊等の幅広いサポートが必要であり、
文化の違いによるトラブルなどのリスクも存在している。
これらに対応するために、医療機関が、自ら必要なリソースを保有し対応することは、
現状では、一部の医療機関を除いては困難である。
これらの対応について、
医療機関への支援を事業として行う企業(以下、医療渡航支援企業)が存在しているが、
それらが提供するサービスの内容は様々である。
そのため、渡航受診者が安心して医療サービスを受け、
また受入れを行う医療機関も適切な医療を提供できる環境を整えるには、
質の高い支援サービスを提供できる医療渡航支 援企業を育成し、その存在を国内外に周知する必要がある。
こうした認識に基づき、一定の基準を満たした、
質の高い支援サービスを提供できる企業を「医療渡航支援企業」として認証する。

2.認証基準
以下の基準を満たす企業を「医療渡航支援企業」として認証する。

(1)医療滞在ビザ身元保証機関
経済産業省または
観光庁において登録した医療滞在ビザ身元保証機関であること。

訪日外国人富裕層向けのビジネス/医療滞在ビザとは?
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1350942


(2)旅行業登録 医療渡航支援に必要な移動や宿泊等の手配を適切に行うことができるよう、
旅行業登 録(第 1 種、第 2 種、又は第 3 種)がされていること。

訪日旅行者(インバウンド)向けの旅行業の登録とは?
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1355792


(3)受入実績 受入れ医療機関のコーディネート、通訳等による多言語対応、移動及び宿泊手配、医療費支払い等の一連のサービスを行っており、海外在住の外国人の治療行為に関する 国内医療機関への受入業務の実績が、直近 2 年間の平均で年間 150 名以上(うち治療 目的が 120 名以上)であること(医療滞在ビザ以外での訪日でも良い)。
(受入実績のカウント方法) 1人の渡航受診者に対する医療機関への受診手配業務の提供を必須とし、加えて、
受入支援業務、渡航・滞在支援業務、医療費支払支援業務のいずれかのサービス 提供を付加した一連の業務を1件としてカウントする。
(注:カウントする業務の定義)
・医療機関への受診手配業務【必須業務】 渡航受診者が、治療、人間ドック、セカンドオピニオン等のために来日し、適切な医療を受けることができるように、医療機関への診療・入院等の日程 調整、初診日予約等の諸手配を行うこと。
・受入支援業務【付加業務】 渡航受診者からの依頼に基づき、医療機関に対して来日可否判断の問い合わせを行い、受入支援を行うこと。
・渡航/滞在支援業務【付加業務】 渡航受診者の渡航・滞在のための諸手配、国内でのアテンド、医療通訳の手 配、医療情報の翻訳等を行うこと。
・医療費支払支援業務【付加業務】 渡航受診者が受診するにあたって見積の取得から支払精算までの一連の支援 を行うこと。

(4)医療機関からの推薦
認証組織が作成する受入医療機関リストに掲載された 3 つ以上の医療機関より推薦 されること。
推薦者は医療機関を代表する立場の者(理事長、病院長、または同等の者)とする。
(経過措置) 現在(平成 27 年 7 月時点)、認証組織での受入医療機関リストが作成途上である ことから、経過措置として、病床数 200 床以上の医療機関からの推薦で可とする。 受入医療機関リストの作成後に改めて推薦を受けた医療機関との照合を行い、推薦者の追加の要否を通知する。(推薦を受ける医療機関を選定する際には、医療国際展開タスクフォース/インバウンド・ワーキンググループの「医療渡航支援企 業認証等ガイドライン」掲載事項を参照のこと)

(5)プライバシーマーク
個人情報を適切に取り扱う必要性に鑑み、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が 付与するプライバシーマークを取得していること。

(6)顧問医
渡航受診者からの相談に備え、顧問契約等により随時医師に相談できる体制を有する こと。

(7)渡航受診者への説明等
渡航受診者とのトラブルやクレーム等の防止の為、サービスの範囲、支払い、中途解約に関する事項、個人情報の取扱い等について書面で渡航受診者に説明するプロセス や必要な書類を整備していること。

(8)事業計画
事業計画(受入渡航受診者数の見込み、研修計画など)を認証組織に示すこと。

(9)受入支援業務の状況の把握
定期的に渡航支援業務に関する報告書(渡航受診者の基本情報、受入医療機関、治療 内容、及びトラブル対応結果等の情報を含む)を作成し、認証組織に示すこと。 また、渡航受診者の支援業務を行う際、受入医療機関に対し、認証組織による認証渡航支援企業の活動状況等に関する調査の可能性を伝え、可能な範囲での協力を依頼すること。

(10)その他事項
・渡航受診者の渡航に関して、訪日前の調整から帰国後のアフターサービスサポート まで責任をもって対応すること。
・認証組織が開催する研修等に社員を参加させる、有意義な資格等の取得を推奨する 等、サービスの質の担保に努めること。
・認証組織が主催する会合や実施する調査に参加する等、医療渡航支援全体の活性化、 高度化に積極的に協力すること。
・認証組織が渡航受診者や受入医療機関に対して行う調査等に協力すること。
・認証組織が求める医療渡航支援業務に関する報告、調査、業務改善、その他必要な 措置等の遂行に協力すること。
・その他、医療渡航支援業務に関する理念や取組み体制、業務範囲、医療通訳等の確 保状況等を総合的に考慮して認証を行う。
※ 認証基準の一部を満たさない場合であっても、質の高いサービスを提供していると考えられる場合等には、「準認証」とすることがある。

3.認証の停止について
以下のいずれかの事項に該当したときは、認証を取り消す。
(1)認証の基準を満たさないことが判明した場合 (例 申請書類に虚偽の内容があった場合等)
(2)認証に関わる認証組織の要請等に応じない場合 (例 正当な理由なく、認証組織の調査に協力しない、もしくは虚偽の報告等を 行う等)
(3)その他、法令違反等を認めた場合、認証組織が認証の停止が相当と判断した場合 (例 企業としての業務が行えない状態となったとき等)
※ 認証の取消にあたっては、十分な意見交換を行った上で決定する。

「当事務所は、外国人の招へい、在留手続きを承っています」

短期滞在について

訪日旅行者(インバウンド)向けの旅行業の登録や通訳案内について
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1355792

訪日外国人富裕層向けのビジネス/医療滞在ビザ
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1350942

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