小冊子「小さな会社の外国人の在留資格「技術・人文知識・国際業務」」を作成しました
外国人は、農業で、専門的な仕事に従事して、在留資格を得られるか?が、
テーマです。
・農業と外国人受け入れ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で雇用できるか?
・都市農業と外国人受け入れ
都市農業とは何か?
生産緑地とは何か?
農地は貸すことが可能か?都市農地の貸借の円滑化に関する法律
・海外の大学生の農業へのインターンシップ
海外の大学生との交流はできるか?
農業研究と就労体験をさせることは可能か?
を記載しています。
本題です。
「農業と外国人受け入れ」
ですが、長期間雇用して、
幹部社員になってほしい、又は、番頭のような人になってほしい、
要するに、5年・10年勤めて中心社員になってほしい、との要望はあると思います。
既に、在留資格「技能実習」で、日本で働いている人はいます。
その在留資格「技能実習」を3年間修了した人が、
現時点では、通算5年間の在留を認められる、在留資格「特定技能」に
移行しています。
在留資格「特定技能」で就労できる業務は?ですが、
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など)
作業としては、施設園芸、畑作野菜、果樹など
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など)
作業としては、養豚、養鶏、酪農など
です。
上記の業務に併せて、これらの業務に従事する日本人が、通常従事することとなる関連業務で、
例えば、
農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業など
も認められています。
ただ、専ら、関連業務だけをやらせることはダメ、となっています。
上記の業務と関連業務に従事することは、農業の主な業務に従事することです。
上記の業務は、例えば、栽培など専門的な知識や経験が必要になる仕事もありますが、
選別、箱詰め、出荷も可能としているようですし、
「農業全般の仕事を網羅しているので、他の在留資格では許可しません」となる可能性もあります。
ただ、個人的に、
農学部や生物学部、機械・土木工学部など理数系を卒業した留学生、
経営学部や商学部や教養学部を卒業した留学生、
工学系やビジネス系の専門学校を卒業した留学生は、
「農業では、在留資格「特定技能」以外は許可しないので、不許可にする」だと、
淋しい感じがします。
そこで、可能なのか、どうか?検討してみたいと思います。
就労可能な在留資格で代表的な在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。
この在留資格は、専門的な仕事であり、
その仕事の内容は、大学や専門学校で履修した科目と仕事内容の一致です。
予定している仕事の業務量は適量であること、
そして、受け入れ企業は安定的で継続性のある企業であることも必要です。
尚、現時点では、在留資格「技能実習」⇒「特定技能」と、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、大きな違いがあります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は長期間在留でき、
そして、
外国人にとって重要と考えている「永住者」の在留資格が得られる可能性があるので、
幹部社員への道が開けることです。
又、家族帯同できる在留資格「家族滞在」が可能になるので、
母国の人と結婚している人は、一緒に住むことができるし、
結婚予定の人は、日本に連れてくることが可能になります。
ここから先は、あくまでも、私見です。
在留資格「特定技能」では、
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など)
関連業務で、例えば、
農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業など
が挙げられているので、主に、生産関連の仕事を想定していると思われます。
技能実習の延長です。
ところが、規模によりますが、農業はボランティアではなく、
商売の面もあるので、製造業や販売業の企業で日常行われている仕事もあると考えます。
農業をビジネスとして捉えている人達が書いた書籍を読むと
次のような業務とそれに対応する人材が考えられます。
・生産と販売の分析できる
・会計ができて、財務分析ができる
・生産性の向上や栽培技術、保存技術の向上ができる
・栽培の研究ができる
・販売する商品の開発ができる
・商品の市場分析ができる
・顧客への営業や開拓ができる
・催し物の企画と実行ができる
・採用や評価などの人事業務ができる
・パートを含む研修業務ができる
・加工や出荷等とそれに携わる人のとりまとめができる
・IT対応ができる
・補助金や認証を任せることができる
農林水産省の 都市農業振興の助成金
・ホームページの運営ができる
・ホームページや商品などの広告、宣伝、デザインの業務ができる
・商談、展示会の出店などのイベントの企画と実行ができる
・他分野の人達と連携ができる
・ネーミング、デザイン、カタログ、チラシなどのブランド化推進ができる
・知的財産業務、法律、規則などの法務業務ができる
・セールスプロモーション活動の統括ができる
・経営計画の策定ができる
・農体験を軸にしたユニークなツアーの企画と実行
・スイーツを提供しているお店と合同イベントの企画と実行
など
単独又は複合的な仕事ができる人材を求めることが考えられます。
栽培を中心として、上記のことを大学の農学部で学んでいる留学生、
又は、日本語も履修している海外の大学の農学部で学んでいる学生
が採用できればいいのですが、「ご縁」もあるので、採用できないこともあります。
それでは、農学部以外の留学生や専門学校の留学生を採用し、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るにはどうしたら良いのか?
まず、応募してきた留学生から成績証明書を取り寄せてもらう必要があります。
そして、上記の仕事をするうえで必要になる科目を履修しているか、を見ます。
日本の大学であれば、一般教養を含めて、幅広く学んでいるので、
専ら、
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など)
・関連業務で、例えば、
農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業など
をやらせそうもない、と入管当局に判断してもらえれば可能性はあります。
専門学校の場合は、日本の大学に比べれば厳しいです。
専門学校は、通常、就職先での仕事や就職する業界で対応できるような
履修のプログラムになっているからです。
例えば、
ホテル・観光コースなら、ホテルや旅行会社
海外取引コースなら、貿易会社や商社、メーカーの貿易部署
で即戦力として働くことが前提になっているから、と審査されます。
ですが、一つ一つの履修科目に注目したほうが良いです。
ビジネスコースを履修していて、「会計」を学んでいるかもしれません。
そして、教科書に目を通して確認する、又は、専門学校に問い合わせて
確認する、こともした方が良いでしょう。
そして、専ら、
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など)
・関連業務で、例えば、
農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業など
をやらせないことについての審査は、日本の大学に比べて厳しいと思います。
「会計」であれば、「今までどうしていたのか?」がわかる過去の資料や
帳簿のコピーを提出して、「この仕事をさせます」と主張する必要があるかもしれません。
又、長期間勤めて、幹部候補社員となってほしい、と主張するのであれば、
実際に、その道のりを示す人事考課の評価、モデル社員を、
資料に落とし込み提出したほうが良いかもしれません。
募集については、他の一般の企業と同じように、大学、専門学校、ハローワーク、
会社説明会、ウェブサイトなどになると考えます。
海外の大学生については、海外の大学の農学部との交流目的を中心と考えて、
インターンシップで受け入れ、適した人材であれば、
卒業後に採用することも一つの方法と考えます。
外国人は安い労働力ではなく、戦力です。
外国人材を雇用して、業務に活用し、発展させませんか?
就労在留資格(技術・人文知識・国際業務)の申請の簡単なポイント(外国人社員の雇用)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1310576
外国人人材の受入・採用から定着まで
外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」
外国人を雇う事業所は、日本語学習の支援が望まれるようになりました。
外国人を雇う事業所と日本語教育の推進に関する法律について
日本政府の東京外国人雇用サービスセンター(求人)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/kigyou.html
都市農業では、専門的な仕事で外国人を雇用できるか?
1「都市農業とその役割、機能とは?」
都市農業とは、日本国内の都市やその周辺地域の農業、を言います。
都市農業は、農林水産省のホームページを見ると、下記のようです。
我が国の都市やその周辺の地域における農業(以下「都市農業」という。)は、
新鮮な農産物の供給、災害時の防災空間の確保、国土・環境の保全等、多様な役割を有しています。
都市農業は、都市という消費地に近接している特徴を活かした新鮮な農産物の供給はもとより、
農業体験の場や災害時の避難場所の提供、
住民生活への安らぎをもたらす等の多様な機能を有しています。
都市住民を対象にした調査では、73.1%が都市農業・都市農地を残していくべきと回答しています。
又、平成27(2015)年4月に施行された都市農業振興基本法に基づき
平成28(2016)年5月に閣議決定された「都市農業振興基本計画」では、
従来、「宅地化すべきもの」とされていた都市農地の位置付けを、
都市に「あるべきもの」へと大きく転換しました。
都市農地の中核となる市街化区域内の農地面積は、平成29(2017)年時点で、
我が国農地の1.6%に相当する6.9万haとなっています。
また、宅地需要等に応じて転用が進み、市街化区域内の農地の減少が続く中で、
生産緑地地区に指定された農地はほぼ維持されています。
このように、都市農地は大事なので維持していこう、となっています。
2「市街化区域内の生産緑地地区に指定された農地はほぼ維持されている、
生産緑地とは何か?」
高度経済成長に伴い都市への人口流入が進む中、
無秩序な市街地の拡大を防止しつつ宅地開発需要等に対応していくため、
都市計画法の区域区分制度により、都市部を中心に市街化区域(*1)が設定されました。
市街化区域内の農地は、事前届出による宅地等への転用が認められました。
昭和60(1985)年代になると、
急激な地価上昇に伴い逼迫する宅地需要への対応として
市街化区域内の農地に宅地化の促進が求められるようになりました。
また、その一方で良好な生活環境を確保する上で農地保全の必要性が高まりました。
このような中、三大都市圏特定市(*2)における市街化区域内の農地は、
平成3(1991)年以降、
宅地化するもの(以下「宅地化農地」という。)
生産緑地地区(*3)に指定して保全するものへの区分が進められました。
*1 都市部を中心とした市街化区域とは?
既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
*2 三大都市圏特定市とは?
東京都の特別区、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)内にある政令指定都市、
市域の全部又は一部が三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等の区域内にある市
*3 生産緑地地区とは?
都市計画に定める地域地区の一つ。
市街化区域内にある農地等で、良好な生活環境の確保に相当の効用があり、
かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものが指定され、
開発行為等が規制される。
3「宅地化農地と生産緑地地区内の農地の違い」
宅地化農地については、
固定資産税の宅地並み課税、
相続税の納税猶予制度の不適用といった宅地等となることを前提とした税制の措置がとられました。
生産緑地地区内の農地については、
固定資産税は農地課税、
相続税は納税猶予制度の適用というように、
農地としての土地利用を担保するための営農の義務付けや
開発行為の規制を踏まえた税制の措置がとられました。
4「生産緑地制度の改正」
生産緑地制度(*1)をめぐっては、
平成30(2018)年4月までに改正された生産緑地法により、
生産緑地地区の下限面積をこれまでの一律500m2から、
市町村が条例により300m2まで引き下げることを可能となりました。
併せて都市計画運用指針の見直しにより、
同一又は隣接する街区内の複数の農地を一団の農地として生産緑地地区に指定できるようになりました。
この法改正を受け、条例制定により下限面積を緩和した市区町村は、
平成31(2019)年1月末時点で70市区町村となっています。
生産緑地は、
生産緑地地区の指定から30年を経過すると
市町村に買取り申出ができるようになります。
令和4(2022)年には当該農地の8割が指定後30年を迎えます。
引き続き農地を保全するため、改正後の生産緑地法に基づき、
生産緑地地区の都市計画の告示日から30年が経過しようとする生産緑地を
市町村が所有者等の同意を得て「特定生産緑地」に指定すると、
買取り申出が可能となる時期が10年延期される特定生産緑地制度(*2)
が、平成30(2018)年4月に新設されました。
また、生産緑地地区内における施設設置の要望を踏まえ、
農業の安定的な継続に資する直売所や農家レストラン等を生産緑地地区内に設置できるようになり、
安定的な収益を得る都市農業の実現に向けた取組が期待されます。
(*1) 生産緑地制度とは?
良好な都市環境の形成を図るため、
農林漁業との調整を図りつつ、都市部の農地の計画的な保全を図る制度
生産緑地内では、農林漁業を営むために必要となるものの設置、
又は、管理に係る行為で生活環境の悪化をもたらす恐れが無いと認めるものに限り、
あらかじめ許可を受け行為が行うことができます。
1)許可の必要な行為
・建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
・宅地の造成、土石の採取その他土地の形質の変更
・水面の埋め立て又は干拓
2)設置が可能な施設 1号施設
生産緑地において、農林漁業を営むために必要となるもの
①生産又は集荷施設
ビニールハウス、種苗苗施設、農産物の集荷施設など
②貯蔵又は保管施設
農機具の収納施設、種苗貯蔵施設など
③処理または貯蔵に必要な共同利用施設
共同で利用する選果場など
④休憩施設など
休憩所、農作業講習施設など
3)設置が可能な施設 2号施設
生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく、
かつ、生産緑地における農林漁業の安定的な継続に資するものとして
省令で定める基準に適合するもの
①製造・加工施設
生産緑地及びその周辺の地域内において生産された農産物などを
主たる原材料として使用する製造・加工施設
②販売施設
主として、地域内農産物等やこれらを主たる原材料として製造され、
若しくは加工された物品の販売に供する施設
直売所など
③地域内農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設
農家レストランなど
(おもな基準 事前に市町村に相談)
・施設の敷地を除いた生産緑地の面積の下限を500㎡とする。
ただし、下限措置を引きさげた市町村では、その面積とする。
例えば、OO市で300㎡以上に引き下げたら、その地域は300㎡以上になる。
・施設の敷地面積の合計は生産緑地の10分の2を上限とする。
・施設の設置者又は管理者を生産緑地の所有者等とする。
・その生産緑地及び市町村内で生産された農産物等を主たる材料として
提供するものであること。
量的又は金額的におおむね5割以上使用が基準。
4)設置可能な施設 3号施設
市民農園の設置される農作業の講習用の用に供される施設及び管理事務所
その他の管理施設
5)その他
・用途地域によっては、施設の建設が不可の地域もあるので、
事前に市町村や農業委員会に相談する必要がある。
・相続税納税猶予の適用を受けている生産緑地では、
農地として取り扱われる施設か、どうか、の確認を
税務署や農業委員会にする必要がある。
(*2) 特定緑地生産制度とは?
生産緑地指定から30年経過する前に申請が必要。
なお、生産緑地指定から30年経過の前に特定生産緑地に指定したとしても、
制度の更新は令和4(2022)年からであり、指定期間が短縮されることはない。
5「都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行とともに税制措置を実施」
都市農業における従事者の高齢化が進行する中、
農地所有者のみでは都市農地を有効に活用することが困難となっている状況が生じており、
意欲ある都市農業者等にその活用を促すため、
都市農地の貸借が円滑に行われる仕組みが必要となっていました。
このため、市町村長の認定(*1)の下で行われる
生産緑地地区の農地の貸借をしやすくする「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」
(以下「都市農地貸借法」)が平成30(2018)年9月に施行されました。
これにより、
農地所有者と意欲ある農家の間で生産緑地地区の農地の貸借を安心して行えるようになるとともに、
農地を所有していない者が、
所有者から直接生産緑地地区の農地を借りて市民農園を開設する「特定都市農地貸付け」が創設され、
企業やNPOが市民農園を開設することも容易になりました。
また、平成30(2018)年4月には、地方税法が改正され、
特定生産緑地に指定された農地について固定資産税の軽減措置が継続されることになりました。
同年9月には、都市農地貸借法の成立が前提であった、
租税特別措置法の改正も行われ、
生産緑地地区の農地を貸借した場合における相続税の納税猶予制度の適用が継続されるようになりました。
これらの措置により、特定生産緑地の指定を選択しやすくなることに加え、
市街化区域内に農地を所有しつつも
従来は生産緑地の指定の申請を控えていた人の農地における生産緑地の追加指定が促進され、
より安定的な都市農地の保全につながることが期待されます。
*1 市町村の認定とは?
生産物の一定割合を地元直売所等で販売する、
都市住民に農作業体験を提供する、
防災協力農地とする協定を市町村と締結するといった取組を行うと認められ、
かつ、周辺の生活環境と調和のとれた農地利用を行うこと等の一定の要件を満たすことで認定
5-2「都市農地の貸借の円滑化に関する法律 (いわゆる、都市農地貸借法)のまとめ」
都市農地貸借法が制定され、市街化区域内の農地のうち、
生産緑地の貸借が安心して行える新たな仕組みが2018年9月1日にスタートしました。
都市農業は、都市住民に地元産の新鮮な野菜などを供給するだけでなく、
防災空間や緑地空間など多様な機能をもっており、
農業従事者の減少・高齢化が進展する中、これらの機能を発揮させていくためには、この新たな仕組を活用して、貸借により都市農地を有効活用することを考えていくことも重要です。
生産緑地が対象!
生産緑地の役割として、
災害時の防災空間、新鮮な農作物の供給
農業体験・学習・交流活動の場
都市住民の農業への理解の醸成
国土・環境の保全、安らぐ緑地空間
を担っています。
都市農地を借りて自ら耕作する場合と都市農地を借りて市民農園を開設する場合
〇 都市農地を借りて自ら耕作する場合
(1)制度を利用するメリット
・法定更新は適用されません。
契約期間経過後に農地が返ってくるので安心して農地を貸せる
・相続税納税猶予制度
相続人は、相続税納税猶予を受けたままで、農地を貸せる
(2)貸借の手続は、どうやるのか?
都市農地の借り手が、耕作の事業に関する計画(事業計画)を作成の上、
市区町村長の認定を受けることができます。
この認定を受けた事業計画に従って都市農地に設定された賃貸借等は、
上記(1)のメリットを受けることができます
(相続税納税猶予制度については税務署への届出が必要)。
また、市区町村長による認定の際に農業委員会の決定を経ているので、
改めて農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要がなくなります。
①都市農業の借り手が、市区町村役場に事業計画書を提出
②市区町村長は、事業計画書について農業委員会の決定を経る
③市区町村長は、事業計画書を認定する
④都市農業の借り手と所有者の間で賃借することになる
(3)事業計画の認定の基準
借り手が農業者の場合は①、②、③が要件です。
借り手が企業等の場合は、①から⑥までが要件です。
①都市農業の機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作を行う。
A とBのいずれにも該当すること。
A 申請者が、申請土地農地の周辺の生活環境と調和のとれた当該申請都市農地の利用確保が認められること
⇒農産物残さや農業資材を放置しないこと、適切に除草することなどを想定
B イ、ロ、ハまでのいずれかに該当すること
イ 申請者が、申請都市農地において生産された農産物又は当該農産物
を原材料として製造され、若しくは加工された物品を主として当該申請
農地の所在する市町村の区域内若しくはこれに隣接する市町村の区域内
又は都市計画区域内において販売すると認められること。
⇒「主として」とは、金額ベース又は数量ベースで概ね5割以上と想定
ロ 申請者が、申請都市農地のおいて次のⅰ又はⅱに掲げるいずれかの取組を実施する
と認められること
ⅰ 都市住民に農作業を体験させる取組並びに申請者と都市住民お呼びに
都市住民相互に交流を図るための取組
⇒いわゆる農業体験農園、学童農園、福祉農園及び観光農園等の取組を想定
ⅱ 都市農業の振興に関し必要な調査研究又は農業者の育成及び確保に関す
る取組
⇒都市農地を試験ほや研修の場に用いること等を想定
ハ 申請者が、申請都市農地において生産された農産物又は当該農産物を
原材料として製造され、若しくは加工された物品を販売すると認められ、
かつ、次に掲げるⅰ、ⅱ、ⅲの要件のいずれかに該当すること
ⅰ 申請都市農地を災害発生時に一時的な避難場所として提供すること、
申請都市農地において生産された農産物を災害発生時に優先的に提供する
ことその他防災協力に関するものと認められる事項を内容とする協定を
地方公共団体その他の者と締結すること
⇒農地所有者が防災協力農地として協定を結んでおり、その農地の借り手
も同様の協定を締結することを想定
ⅱ 申請都市農地において、耕土の流出の防止を図ること、化学的に合成さ
れた農薬の使用を減少させる栽培方法を選択することその他の国土及び
環境の保全に資する取組を実施すると認められること
⇒耕土の流出や農薬の飛散防止等を行う取組(防風・防薬ネットの設置等)
無農薬・減農薬栽培の取組、水田の待避溝の掘り下げによる水生生物保護
のための取組等を想定
ⅲ 申請都市農地において、その地域の特性に応じた作物を導入すること、
先進的な栽培方法を選択することその他都市農業の振興を図るのにふさわ
しい農産物の生産を行うと認められること
⇒自治体や農協等が奨励する作物や伝統的な特産物等を導入する取組、少量
多品種の栽培方法の取組等のほか、従来栽培されていない新たな品種や作物
の導入等のその他地域の農業が脚光を浴びる景気となり得る取組を想定
(都市農業のPRに資するような幅広い取組を認めることが可能)
②周辺地域における農地の農業上の利用の確保に支障を生ずる恐れがないか
③農地の全てを効率的に利用するか
④申請者が事業計画どおりに耕作していない場合の解除条件が、
書面による契約で付されているか
⑤ 地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に
農業経営を行うか
⑥法人の場合は、業務執行役員等のうち一人以上が、
耕作の事業に常時従事するか
〇 都市農地を借りて市民農園を開設する場合
(1) 制度を利用するメリット
・農地の借り方
農地所有者から直接かりることができる
・相続税納税猶予制度
農地所有者の相続人は、相続税納税猶予を受けたままで、農地を貸せる
(2)貸借の手続
市民農園の開設者が、
農地の所有者及び市町村と協定を締結した上
で農業委員会からの特定都市農地貸付けの承認を受けることができます。
この承認を受けて都市農地に設定された賃貸借等は、上記(1)のメリットを受けることができます
(相続税納税猶予制度については税務署への届出が必要)。
①市民農園開設者と農地の所有者、市町村長と協定を締結
②市民農園開設者は、利用者の向けの貸付規定を作成
③市民農園開設者は、農業委員会へ申請
④農業委員会は承認
⑤所有者は、市民農園開設者に農地を貸付
⑥市民農園利用者は利用者に利用してもらう
利用者と農地の賃貸借契約を締結し、市民農園を開園(特定都市農地貸付)
(3) 承認の基準
①市民農園利用者当たりの貸付けが10a未満で、
5年を超えず、複数の者を対象とした貸付けであること
②利用者は営利を目的としない農作物の栽培を行うこと
などなど
外国人は安い労働力ではなく、戦力です。
外国人材を雇用して、業務に活用し、発展させませんか?
就労在留資格(技術・人文知識・国際業務)の申請の簡単なポイント(外国人社員の雇用)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1310576
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外国人を雇う事業所は、日本語学習の支援が望まれるようになりました。
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[生産緑地⇒特定緑地生産制度のまとめ]
ある市役所のホームページで簡潔にまとめられていたので、紹介します。
文章は、少しですが、修正しています。
平成30年(2018年)4月に施行された改正生産緑地法において、
新たに「特定生産緑地制度」が創設されました。
特定生産緑地制度は、生産緑地地区の指定後30年を経過するまでに、
所有者等の同意を得て、
生産緑地地区の買取り申出ができる時期を10年延長するものです。
特定生産緑地に指定されることにより、
現在生産緑地地区に適用している税制等の特例措置が継続されることとなり、
引き続き農地として維持しやすくなります。
「特定生産緑地の選択をするとどうなるのか」
1 営農に関すること
・固定資産税等は引き続き農地評価です
特定生産緑地の固定資産税・都市計画税は引き続き、農地評価・農地課税です。
・10年毎に継続の可否を判断できます
特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制です
(10年の間に相続が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です)。
2 相続に関すること
・次の相続での選択肢が広がります
主たる従事者であった農地所有者が亡くなったとき、
相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。
「特定生産緑地を選択しないとどうなるのか」
1 営農に関すること
・固定資産税等の負担が急増します
段階的に税額が上昇し、5年後にはほぼ宅地並み課税の税額となります。
・30年経過後は、特定生産緑地を選択することはできません
特定生産緑地は、生産緑地地区の都市計画決定後30年が経過する前でないと指定できません。
2 相続に関すること
・次の相続での選択肢が狭まります
特定生産緑地を選択しないと、相続税等の納税猶予を受けることができません。
(現世代の納税猶予は、次の相続まで継続します。)
中央省庁も市役所も
・市街化区域に農地を維持しよう
・農業を継続して行えるよう、色々と施策を立案して、実行していこう
・企業やNPOの参入も可能にしよう
になったようです。
そうすると、継続的に事業する場合、経営感覚やその体制の構築が必要になり、
専門人材の雇用も必要になってきます。
規模にもよりますが、外国人の専門人材を雇用していく余地はある、
と考えます。
既に指定の手続きを始めている場合、
・農地等利害関係人の同意聴取
・都市計画審議会の意見聴取
まで、進んでいると思います。
外国人専門人材を雇用することを考えている場合も、計画的に進めてください。
外国人は安い労働力ではなく、戦力です。
外国人材を雇用して、業務に活用し、発展させませんか?
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外国人人材の受入・採用から定着まで
外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」
外国人を雇う事業所は、日本語学習の支援が望まれるようになりました。
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インターンシップ
海外の大学生をインターンシップ で招く
1 海外の大学生の日本国内でのインターンシップ
2 農業と海外の大学生のインターンシップ
3 注意事項
4 どのようにインターンシップを進めたらよいか
1 海外の大学生の日本国内でのインターンシップ
インターンシップは、海外の大学生が、日本の企業で報酬を受けて、就業体験をすることです。
A 報酬を受ける場合
B報酬を受けない場合
の2種類あります。
A 報酬を受ける場合―――在留資格は「特定活動」
教育課程の一部として行う 普通のインターンシップ
教育課程の一部として行わない サマージョブ、国際文化交流
が挙げられます。
[インターンシップとサマージョブの違いは?}
・インターンシップは、外国の大学に在学中の学生が、その大学の教育課程の一部として、
日本の会社等で、就業体験をする場合に受け入れ。
(卒業又は修了した者に対して、学位の授与がされる教育課程に在籍する者です。
通信教育課程は、除くことに注意してください。
尚、1年を超えない期間で、通産して大学の修業年限の二分の一を越えない期間)。
通常のインターンシップの申請時の必要な書類
① 申請人が在籍する大学と日本の受け入れ機関との間のインターンシップに係る契約書の写し
② 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
大学からの承認書、推薦状、申請人の既習単位を証する資料
③ 申請人の活動内容、期間、報酬等の待遇を証明する資料
④ 申請人の在学証明書
⑤ インターンシップに係る過去の在留歴がある場合、それを明らかにする資料
⑥ 在籍する大学の修業年限(学位を取得するのに必要な最短の期間)を明らかにする資料
・サマージョブは、単位の取得を伴わなくても、日本の公私の機関から、報酬を受けて、
三ヶ月を超えない期間であれば良い、と認められるインターンシップ。
サマージョブの申請時に必要な書類
①申請人の在学証明書
②申請人の休暇の期間に関する資料
③申請人が在学する外国の大学と日本の公私の機関との契約書
④申請人の活動内容、期間、報酬等の待遇を証明する資料
B 報酬を受けない場合―――在留資格は「文化活動」「短期滞在」
教育課程の一部として行う。
90日を越えるか、超えないかで、在留資格が違う。
在留資格「文化活動」としてのインターンシップの申請時に必要な書類
① 申請人が在籍する大学と日本の受け入れ機関との間のインターンシップに係る契約書の写し
② 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
大学からの承認書、推薦状、申請人の既習単位を証する資料
③ 申請人の活動内容、期間、処遇を証明する資料
④ 申請人の在学証明書
⑤ 受入機関の概要を明らかにする資料
⑥ 在留中の経費支弁能力を明らかにする資料
2 農業と海外の大学生のインターンシップ
中国の農学部の学生の受け入れは、インターンシップか?
Q 先日、農業経営者団体で中国のある地域を視察旅行いたしました。
地元の農業大学関係者より、在学中の3年生に対する日本での農業指導実施を強く要請されました。
大学として4月頃から9月末頃までの約半年間にわたり、
指導教官1名と学生3名程度の派遣を希望しております。
農業指導の内容としては、野菜の栽培、堆肥の製造・施用、等々を予定しています。
当方の経営する農業法人が受け入れ、宿泊施設の提供および滞在経費一切の負担を考えております。
今回の学生には学業単位の認定も行う予定です。
A
「技能実習」ではなく、大学生の教育課程で、
学業単位の認定も行うのであれば、インターンシップになります。
インターンシップとは、
外国の大学生が、
その教育課程の一部として、
通っている大学と日本の公私の機関との契約に基づき、
その公私の機関から報酬を受けて、
1年を超えない期間で、
通算して、当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間に
その公私の機関の業務に従事する活動
です。
ただ、こちらも、技能実習と同様、労働の対価として報酬が発生します。
報酬額については、特段制限は設けていないようですが、
最低賃金法の最低賃金のラインはクリアしなければならないです。
在留資格は、「特定活動」となります。
報酬が発生しない場合は、在留資格「文化活動」に該当します。
ですので、
貴法人と大学で、契約を交わせば、
貴法人より報酬が支払えれば、在留資格「特定活動」
支払わなければ、在留資格「文化活動」
です。
報酬が支払われる場合のインターンシップ(在留資格は「特定活動」)
は、教育課程の一部ですし、
報酬が支払われない場合のインターンシップ(在留資格は「文化活動」)
は、教育課程の一部で、学術上の研究ということで、
外国の大学の学生であれば、一般の法人でも受け入れ可能です。
尚、
農業法人が、学生達を受け入れ、
実習のために、他の農家でも学ばせることについては、
・報酬が支払われる場合のインターンシップ(在留資格は「特定活動」)では、
受入れ法人と学生で雇用契約を結ぶので、
他の農家では、活動できないです。
・報酬が支払われない場合のインターンシップ(在留資格は「文化活動」)では、
他の法人での活動は、学術上の研究として、
(中国の大学での教育課程・受入れ法人での実習・受入れ法人以外の農家の実習に)
一貫性があれば、認めるとのことです。
報酬の支払は認められていませんが、実費の範囲であれば(日用品を買う程度の金額)、
現金支給は認めるとのことです。
在留資格「文化活動」の中の「 収入を伴わない学術上の活動」になりますので、
貴法人と大学が予定している
「農業指導の内容としては、野菜の栽培、堆肥の製造・施用等」
は、上記の活動に該当するか、どうかを確認する必要有りです。
尚、在留資格「特定活動」としてのインターンシップを申請するときに
主な必要な書類を挙げておきます。
① 申請人が在籍する大学と日本の受け入れ機関との間のインターンシップに係る契約書の写し
② 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
大学からの承認書、推薦状、申請人の既習単位を証する資料
③ 申請人の活動内容、期間、報酬等の待遇を証明する資料
④ 申請人の在学証明書
⑤ インターンシップに係る過去の在留歴がある場合、それを明らかにする資料
⑥ 在籍する大学の修業年限(学位を取得するのに必要な最短の期間)を明らかにする資料
在留資格「文化活動」としてのインターンシップの申請時に必要な書類
① 申請人が在籍する大学と日本の受け入れ機関との間のインターンシップに係る契約書の写し
② 単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
大学からの承認書、推薦状、申請人の既習単位を証する資料
③ 申請人の活動内容、期間、処遇を証明する資料
④ 申請人の在学証明書
⑤ 受入機関の概要を明らかにする資料
⑥ 在留中の経費支弁能力が明らかにする資料
現実の問題として、農業関係のインターンシップは難しいです。
就業体験と言いながら、安い労働力として使う、と思われるからです。
大学生であるので、就業体験プラス学業になりますので、主目的は「研究」になります。
又、農業の場合、一口に単純労働と言えない部分があります。
農学部の大学生が、
今まで学んだ知識を就業体験の「就業」の部分に活かせる、と主張することが、
「安い労働力ではない」ことの否定になるので、大事になってきます。
指導教官を招へいし、一緒に学ばせることに場合ですが、
在留資格「研究」「文化活動」の両方とも該当しないようです。
学術上の研究ですが、
在留資格「文化活動」では、受け入れ機関を大学と想定しています。
一般の法人の場合、双方の国で産学連携をやっており、
その研究が入国目的ではないと、難しいのかな、と考えます。
在留資格「研究」については、
「農業指導の内容としては、野菜の栽培、堆肥の製造・施用等」だと、
入国目的が、農業生産の業務の遂行のための基礎的・創造的な研究することではなく、
指導方法を学ぶと解され、該当しないかもしれないです。
ですので、
在中国の日本大使館で短期滞在ビザを申請する方が良いでしょう。
尚、指導教官という立場では、在留資格「技能実習」には該当せず、
非実務の在留資格「研修」でも難しいだろうと思います。
企業単独型の技能実習は、下記を参考にしてください。
3 インターンシップにおける重要な注意事項
令和2年5月に、在留資格「特定活動」でのインターンシップのガイドラインが公表されています。
以下、抜粋してまとめたものを記載します。
海外の大学生が、在学中に企業等において自らの専攻及び将来のキャリアに関連した実習・研修的な就業体験を行うのが、インターンシップです。
ですので、受け入れ企業は、適正な体制を整備したうえで、教育・訓練の目的や方法を明確化にするなど、効果的なインターンシップ計画を立案することが重要になりました。
A 契約などで明確にしなければならない項目
(1)インターンシップの目的として、教育課程の一部であること。
大学において修得する知識や教養に資する知識や技術等を、社会実践を通じて実践させること。
(2)インターンシップにより、大学から与えられる単位科目及び単位取得数が明確であること。又は、インターンシップの実施による卒業要件が明確であること。
(3)1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間
であること。
(4)時給・日給・月給の別と金額が明確であること。
銀行振込及び現金支給が明確であること。
(5)報酬から控除される住居費、光熱費等の控除の内容や額が明確であること。
(6)インターンシップ活動中における疾病、事故等における補償等が明確であること。
(7)往復旅費及び日本国内における移動旅費の負担が明確であること。
(8)インターンシップ実施状況について、大学に報告させること。
受け入れ機関からの大学への報告については、報告の時期及び報告すべき事項が明確
であること。
(9)やむを得ず契約を解除し、インターンシップ実施状況を中止する場合の要件が明確で
あること。
(10)下記の事項も求められています。
・実際にインターンシップを実施する事業所を明らかにすること。
・インターンシップの趣旨から、大学生に求められる知識や教養の向上に資するとは
認められないような同一の作業の反復に主に従事することはさせない。
・受け入れ機関の下で従事するので、派遣先における活動はさせない。
B 受け入れ機関の実施体制
(1)インターンシップ生を労働力確保の手段として受け入れるものではないことを十分に認識して いること。
(2)下記に掲げる事項を統括するインターンシップ責任者を選任すること。
・外国の大学との間の契約に関すること
・インターンシップの実施計画の作成及び評価に関すること
・インターンシップ生の受入の準備に関すること
・インターンシップ生の生活支援及び保護に関すること
・インターシップ生の労働条件、安全及び衛生に関すること
・インターンシップ生からの相談、苦情への対応に関すること
・地方出入国在留管理局などの関係機関との連絡調整に関すること
・その他適切な支援に関すること
(3)常勤の役員又は職員であって、インターンシップ生が従事する業務について、
1年以上の経験を有するインターンシップ指導員(インターンシップ責任者との兼任可)
を選任していること。
(4)受け入れ機関、その役員、その職員が、インターンシップ生、技能実習生その他の外国人受け入 れに関して、人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
(5)受け入れ機関、その役員、インターンシップ責任者、インターンシップ指導員が、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令の規定に違反していないこと。
(6)受け入れ機関において、インターンシップ生との間で、外国の大学との間の契約に反する内容の取決めをしていないこと。
(7)インターンシップの実施する費用について、インターンシップ生に明示し、費用負担者及び負担金額を合意していること。
インターンシップ生が定期に負担する費用がある場合は、内容を理解させたうえで、
合意していること。そして、その費用が適正な額であることが必要。
(8)インターンシップ生が行おうとしている活動に係る諸条件や報酬等をインターンシップ生に明示し、合意をしていること。
(9)過去のインターンシップが適正に実施されたことがあること。
仮に不適切な対応があった場合、十分な再発防止策が講じられていること。
(10)地方出入国在留管理官署による実子調査が行われる場合には、これに協力することとしていること。
(11)インターンシップ実施状況や結果評価に関する報告書を作成し、当該インターンシップの終了後一定期間(最低3年間)保存することとしていること。
C インターンシップ生の受け入れ人数について
受け入れ機関の体制・インターンシップで従事する業務内容を踏まえて個別に判断されるが、以下に示す範囲であれば、原則として適正な受け入れ人数として取り扱われる。
・常勤職員数が301人以上の場合は常勤職員数x20分の1
・常勤職員数が201人以上300人以下の場合は15人
・常勤職員数が101人以上200人以下の場合は10人
・常勤職員数が100人以下の場合は5人、ただし、常勤職員数以下。
注意事項
その1 常勤職員数に技能実習生は含まない。
その2 第1号技能実習生が受け入れている場合で、インターンシップ生+第1号技能実習生の合計 が、第1号技能実習生の受け入れ人数を超えるときは、技能実習制度の適切な実施を阻害しないようにする。又、インターンシップ活動についても、指導体制やカリキュラムが構築されていることを明らかにする必要がある。
D 実施計画について
(1)活動の目標、内容、期間並びに大学における履修科目及び単位との関連性を明確にする
(2)インターンシップ責任者及びインターンシップ指導員を適切に配置すること
(3)各業務の理解度及び習熟度を確認する時期、評価項目、評価方法及び評価担当者(インターンシップ責任者等との兼任可)を明確にすること
E 夜勤とシフト制
夜勤やシフト制で従事する場合は、その必要性及び指導体制について明確にすること。
F 労働法令関係
インターンシップ生の活動による利益・効果が企業に帰属し、かつ、指揮命令を受けて行われるなど、受け入れ機関とインターンシップ生との間に、「使用従属関係」が認められる場合には、労働基準法や最低賃金法などの労働法令を遵守する必要がある。
又、上記のような状況で、インターンシップ生に対して、受け入れ機関が行う座学研修等、
受け入れ機関の事業活動以外の活動についても、当該活動への参加が受け入れ機関により
明示的あるいは黙示的に指揮命令を受けていると考える場合は、労働時間に該当する。
4 どのようにインターンシップを進めたら良いか
無給にしても、有給にしても、基本は、海外の学生の学術上の研究と就業体験です。
学生はアルバイトではなく、受け入れ機関の安価な労働者でもありません。
それは建前でしょう?と思う人もいるでしょうが、建前ではなく本音です。
「採用活動も兼ねているのです」や「将来、現地に進出したいので、その布石」
であれば、まだ、良いかもしれません。
ここからは、まだ、受け入れたことが無い会社を前提に、書きます。
現実に、海外の学生を受け入れて、日本で就業体験をするわけですから、
候補として挙げるとしたら、
・日本語学科を持つ、海外の大学
・専門的な学科を持つ、海外の大学
で、学士称号を授ける大学の学生でなければなりません。
最初は、査証免除国・地域の大学が良いかもしれません。
査証免除国・地域の人は、最長で90日の短期滞在の在留資格で入国できます。
日本の会社は、長期間のインターンシップを実施することは、あまりないので、
15日から30日程度のインターンシップであれば、短期滞在を利用されたらどうか?と
思います。
又、他の条件として、査証免除国で日本語が通じる学生が良い、と思ったとします。
例えば、日本から近い、査証免除国・地域は台湾になりますが、
台湾で日本語学科を設置している大学があるか、どうか、インターネットの検索でします。
そうすると、
政治大学
http://japanese.nccu.edu.tw/main.php
私立輔仁大学
http://www.jp.fju.edu.tw/
私立淡江大学
http://www.tfjx.tku.edu.tw/main.php
私立東呉大学
http://www.scu.edu.tw/japanese/
等々、かなりあることがわかります。
これらの大学に直接コンタクトをとってみて、交流から始めたらどうでしょう。
交流するなかで、「貴校の学生を、数人、インターンシップで受け入れたい」
と持ちかけたらどうか?と思います。
飛行機代、宿泊代などの費用は、会社負担になるかもしれないので、まずは少数から。
実績ができたら、受け入れ人数を増やしていく、インターンシップ期間を延ばしていく、
又は、他の国(中・韓・フィリピン・ベトナム等)の大学とも交流を拡げ、
その大学の学生を受け入れていく、
と中長期的に計画していきます。
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