大学卒業後に大学院へ進学希望の留学生の在留資格 &避難スーダン人に在留資格付与<「暑中見舞い」も兼ねて>
短期滞在ビザ
1 外国人の妻の親を呼びたい。短期滞在ビザについて
2 外国人の妻の親を呼んで入国できた場合、延長は可能か?
1 外国人の配偶者の親を呼びたい。短期滞在ビザについて
動画のテスト配信をしています
https://youtu.be/EPhCOffKnP8
今回は、外国人配偶者の親を呼びたい。短期滞在ビザについて、の話をします。
日本人と外国人の国際結婚した夫婦で、外国人配偶者が、定期的に、自分の親を日本に招待したい、
という希望を持つことがあります。
また、外国人の妻の場合、出産前後に日本に来てほしい、という理由もあります。
尚、在留資格を得ている外国人の親の中長期滞在が可能な在留資格はあります。
が、日本人と国際結婚をしていて、「日本人の配偶者等」などの在留資格を得ている、
一般的な外国人配偶者の親については、対象ではないです。
また、親が、高齢で独居、扶養者が日本在住者のみの場合、認められることはあるようですが、
当局の裁量になりますので、ハードルが高いと思います。
それで、一般的な外国人配偶者の親の場合ですが、在留資格「短期滞在」になります。
在留期間は90日、30日、15日以内の日を単位とする期間です。
報酬を得る活動ですが、例外的に認められている、
謝金や日常生活に伴う臨時の報酬などを除いて、そのような活動はできないとされています。
「短期滞在」の在留資格に該当する範囲ですが、
観光、保養、スポーツ、講習への参加、会合への参加などが認められています。
そして、「親族訪問」も認められています。
親と子は親族なので、短期間になりますが、入国を認められる可能性はあります。
外国人配偶者の親が日本に入国するときです。
まず、短期滞在ビザが必要な国、地域と
短期滞在ビザが免除されている国、地域があります。
短期滞在ビザが必要な国・地域の外国人配偶者の親については、
在外の日本大使館・領事館から、短期滞在ビザを発給してもらう必要があります。
短期滞在ビザを申請し、発給されたら、飛行機に乗り、日本国内の空港などで審査です。
短期滞在ビザが免除されている国、地域は、日本国内の空港などでの審査です。
尚、申請人は、外国人配偶者の親になります。
それでは、日本大使館・領事館のビザの原則的発給基準を紹介します。
原則として、ビザ申請者の要件をすべて満たすこと、
ビザ発給が適当と判断されることです。
発表されている基準としては、
(1)申請人が有効な旅券(パスポート)を所持しており、
本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3)申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、
出入国管理及び難民認定法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
これは、上陸拒否の項目、例えば、麻薬などの薬物を所持、売春や人身取引に関与、
懲役、禁固1年以上の犯罪歴がある、などがありますが、
そういった項目に該当しない、ということです。
続いて、日本側で用意する書類です。招へい人が外国人配偶者として、
・招へい理由書
・滞在予定表
・身元保証書
・招へい人の住民票 世帯全員が記載されているもの
・招へい人の所得を証明する書類 住民税課税証明書などになります
・身元保証人の所得を証明する書類 日本人の夫又は妻が身元保証人になる場合
・招へい人の出生証明書 親子関係であることを証明する
は、最低限必要です。
招へい理由書ですが、「親族訪問」ですので、
「1年に1回は、親孝行のために、招へいしたい」
「日本の観光地に連れて行ってあげたい」
「子ども(祖父母から見れば孫)の成長ぶりを見せたい」
などの理由になります。
滞在予定表ですが、頻繁に外出するわけではないでしょうから、
時々、日本国内の観光地へ行く程度で良く、
普段は招へい人の家で過ごす、でも良いと思います。
書類を作成し、資料が揃ったら、親に送ってあげます。
親の側の書類ですが、日本大使館・日本領事館から指定されている書類を揃えます。
そして、日本大使館・日本領事館に申請したら、結果を待つことになります。
今回は、外国人配偶者の親を呼びたい。短期滞在ビザについて、の話でした。
2 外国人の妻の親を呼んで入国できた場合、延長は可能か?
仮に、90日の短期滞在ビザが発給され、
入国し、90日滞在できるとします。
この90日の期間ですが、入国管理局は延長してくれるか?ですが、
他のケースよりも、延長してもらえる可能性は高い、と考えますが、
絶対、延長できると、言いきれないです。
元々、滞在理由を基に、在外の日本大使館が日数を決めて、
ビザを発給しており、
それに基づいて、国際空港で入国管理局も入国許可しているので、
受付窓口で延長を求めても、
「なんで?」「帰りのチケットの予約をしていないのですか?」
となり、基本的に認めない可能性は高いです。
でも、
過去に何回も日本に入国し、その都度在留期限までに帰国している、
招へい人の世帯収入も、それなりにあり、
招へい人の子供が小さく、招へい人が働いている時間帯は、面倒を看る、
との条件が揃ってくれば、延長される可能性はありと考えます。
尚、短期滞在の在留資格は、延長が認められれば(期間更新許可になれば)、
最大で180日は滞在できますが、入国時に在留期間90日が与えられ、
上記のような条件でなければ、90日の延長は難しいと思います。
他には、滞在中、病気となり、入院したり、招へい人宅で療養したり、
というケースが認められそうですが、
その場合、日本の健康保険制度は使えない、
又は使えなくする予定なので、自費診療は覚悟したほうが良いです。
当事務所のもう一つのウェブサイトに、
短期滞在ビザで
・婚約者を呼びたい
・外国人の妻の実子(連れ子)を呼びたい
を掲載しています。
https://www.toruoriboo.com/tanki_taizai.html
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