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コラム

海外の外国人が日本の学校で学ぶ、在留資格「留学」

2015年1月29日 公開 / 2019年8月28日更新

テーマ:在留資格「短期滞在」「留学」「技能実習」など

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 留学

海外の外国人が日本の学校で学ぶ、在留資格「留学」

2015年1月より、在留資格 「留学」は小学校と中学校も対象になりました。

在留資格「留学」小学校と中学校についてのみ抜粋しています。

・別表第一の四
活動
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)
若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む)
若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部
専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準じる機関において教育を受ける活動

・基準を定める省令 法別表第一の四の留学の項の下欄に掲げる活動
1申請人が次のいずれかに該当していること
ハ 
申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を
含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、
中学校(中等教育学校の前記課程を含む。以下この項において同じ)
若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の
小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは
設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受ける
こと(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く)
4の2
申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校
若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れて教育を受けようとする場合、イ及びロに該当することを要しない
イ 
申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること
ロ 
申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること
ハ 
本邦において申請人が監護する者がいること
ニ 
申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活
の指導を担当する常勤の職員が置かれていること
ホ 
常勤の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく
営むことができる宿泊施設が確保されていること

・別表第三(第6条、第6条の2、第20条、第21条の3、第24条関係)
法別表第一の四の留学の項の下欄に掲げる活動
資料
四 
申請人が基準省令の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の留学の項」という)の下欄第一号ハに該当する活動(本邦の小学校若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く)を行う場合は、卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
五 
申請人が中学校(中等教育学校前期課程を含む)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該申請人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料


在留資格「留学」


そもそも在留資格「留学」とは?
外国人が下記の活動をすることです。
・別表第一の四
活動
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)
若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む)
若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部
専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準じる機関において教育を受ける活動

在留資格「留学」を得るには、どのような書類や資料を用意する?
基本的に下記の資料を用意します。
・別表第三
1 教育を受けようとする機関の入学許可書の写し
2 在学中の一切の経費を支弁能力を証する文書
 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、
その者の支弁能力を証する文書
 及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
3 申請人が研究生又は聴講生として教育を受けようとする場合には、
 当該機関からの研究内容又は科目及び時間数を証する文書
4 卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
 (国内の小学校若しくは特別支援学校の小学部に入学して教育を受ける活動を除く)
5 申請人が中学校(中等教育学校前期課程を含む)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、当該申請人が日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料

更に、詳しくは?
・基準を定める省令 法別表第一の四の留学の項の下欄に掲げる活動
1 申請人が次のいずれかに該当していること
イ 
申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、
外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するために教育を行う機関
又は高等専門学校に入学を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)
ロ 
申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科
(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)
において専ら夜間通学して教育を受けること
ハ 
申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を
含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、
中学校(中等教育学校の前記課程を含む。以下この項において同じ)
若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の
小学部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは
設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受ける
こと(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く)

2 申請人が本邦に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の費用を支弁する場合はこの限りではない。

3 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第1号イ又はロに該当し、当該教育機関が行う入学選考に基づいて入学許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講すること。

4 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。
ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りではない。
4の2
申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校
若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、
次のいずれにも該当していること。
ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れて教育を受けようとする場合、イ及びロに該当することを要しない
イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、
年齢が17歳以下であること
ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、
年齢が14歳以下であること
ハ 本邦において申請人が監護する者がいること
ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の
生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること
ホ 常勤の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を
支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること

5 申請人が専修学校又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれかに該当すること。
 ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
イ 
申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6ヶ月以上の日本語の教育を受けた者、
専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者
又は学校教育法第1条により規定する学校(幼稚園を除く)において、
1年以上の教育を受けた者であること。
ロ 
申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活指導を担当する職員が置かれていること。

6 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示を告示をもって定める日本語教育機関であること。

7 申請人が外国において12年以上の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

8 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。


申請にあたっての注意事項
・「教育を受ける活動」に該当するためには、教育機関に在籍するだけではありません。
勉学の意思及び能力が必要です。その確認に当たっては、申請人の学歴、語学力となります。

(1)大学(短期大学及び大学院を含む)又は高等専門学校において、日本語で教育を受け又は研究の指導を受けようとする者の語学力の目安
日本語能力試験N2相当(授業時間600時間)以上の日本語能力を有している など
日本留学試験(日本語)を200点以上取得している

(2)大学の日本語別科又は日本語教育機関に入学しようとする者の語学力の目安日本語能力試験N5相当(授業時間150時間)以上の日本語能力を有している など

・ 日本語教育機関とは?
専修学校、各種学校又は設備及び編制に関しては各種学校に準ずる教育機関です。
専ら日本語の教育告示の別表第1に定める教育機関を言います

注意 「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」とは?
    上記の観点から、おおむね各種学校規定に適合する教育機関
を言います。
     「設備」とは?  
校地、校舎等の施設と校具・教具を合わせたもの
    「編制」とは? 
学級数、児童・生徒数・職員(いずれも学校を組織する

・準備教育機関とは?
外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本国内の大学に入学するための教育を行う機関。留学告示別表第2又は第3に定めています。
注意 留学告示別表第2に掲載される教育機関は、基準第5号イに定める
   「6か月以上の日本語の教育」を実施する機関

・「研究生」とは?
法令上の根拠がなく、各大学の学則等に基づき特定の専門事項の研究などに従事ことを許可された者で、大学院の入学試験等の準備期間として指導教員のもとに授業を受ける者などを言います。
大学が行う入学選考に基づいて入学の許可を受けた者は「留学」に該当します。
したがって、単に個人的に大学教授に師事し、研究室で研究を行う場合は「留学」に該当しないです。
このようなケースで、学術上の活動に従事する場合は、在留資格「文化活動」に該当する可能性はあります。

・「本邦に在留する期間中の生活に要する費用」とは?
学費、教材費、住居費、交通費、食費、その他一切の生活費、渡航費用を合わせたもの

・「資産、奨学金その他の手段」とは?
預貯金等本人名義の処分可能な資産又は奨学金が該当します
 奨学金とは? 国費・私費はもとより、「研究助成金」「学習奨励金」「生活援助金」等であっても、安定・継続して支給され、かつ、研究成果の対価的な性格をを有していないもの

・大学に入学して、その大学の夜間の授業を行う大学院の研究科に夜間通学することは、可能です。ただし、出席状況や届け出の規定の遵守状況を管理する体制を整備することが必要です。

・研究生と聴講生については、教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学許可を受けていることと(個々の教授が許可したものはダメ)その教育機関において1週間につき10時間以上の聴講することが必要です。

・高校生については、原則として申請人の年齢が20歳以下であって、
教育機関において1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていることが必要です。
この場合の教育機関ですが、学校教育法に定める教育機関(例えば、中学校)、
留学告示をもって定める日本語教育機関、
外国において正規の教育機関としてその国又は地方政府から認可や認定を受けている機関
も含まれます。
ただし、交換留学のように学生交換計画やこれに準ずる国際交流計画に基づいて受け入れる場合は、上述は例外となります。

・中学生については、申請人の年齢は17歳以下であることが必要です。
又、小学生については、申請人の年齢は14歳以下であることが必要です。
ただし、学生交換計画やこれに準ずる国際交流計画に基づいて受け入れる場合は例外となります。
日本国内において、申請人を監護する者がいること、
教育機関に生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること、
常勤職員が置かれている寄宿舎等の宿泊施設が確保されていることが必要です。
 「申請人を監護する者」とは、申請人の親代わりとなる者です。
寄宿舎の寮母、日本国内に在留する親族、ホームステイ先の世帯主が該当します。
 「常勤の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設」ですが、
まず、申請人の身の回りの世話が行われることが確保されていることが前提です。
それを踏まえ、通学先の寄宿舎、近隣の親族宅、ホームステイ先となります。
尚、ホテルや旅館といった一般的な宿泊施設は認められないです。

・専修学校又は各種学校(専ら日本語の教育を受けようとする場合は除く)です。
 申請人に
 ア 留学告示で定められる日本語教育機関における日本語学習歴
 イ 日本語能力試験による証明
 ウ 学校教育法第1号に規定する学校(幼稚園を除く)における学習歴[例えば、
   高校 のいずれかにあることが必要で、
   更に、教育機関に生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること]
が求められます。
ただし、インターナショナルスクールは、日本語能力等の要件は満たす必要は無いです。(各種学校の中には、インターナショナルスクールがあります。)
インターナショナルスクールは、
「外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関」
です。

[本人の勉学の意思・能力についての確認など]
教育機関により、若干異なります。
(ア)簡易審査対象校ではなく、かつ、不法残留者を多く発生させている国・地域からの申請では、提出される資料から、「学歴」又は「語学力」を有することが確認される。

簡易審査対象校とは?
「適正校」として選定された教育機関(大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校及び特別支援学校を除く。)
又は、不法残留者の発生状況に特段の問題の無い教育機関(大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校及び特別支援学校に限る。)
所属機関による届け出、その他在籍管理が適切と認められる教育機関です。

⇒適正校とは?
留学の在留資格に係る在籍者の数に対する、
・不法残留者の数、
・在留期間更新申請が不許可となった者の数[修学状況の不良等在留実績に関する者に限り、当該申請に関し、申請通りの内容では許可できない旨の通知をうけたものを含む]、
・在留資格を取り消された者の数、
・資格外活動許可を取り消された者の数、
・退去強制令書が発布された者の数
の合計数の割合が5%を超えていないもので、
(ただし、在籍者の数が19人以下である場合は、当該者の合計数は1人)、
入管法の定める届け出等の義務を履行しているものその他在籍管理上不適切であると認められる事情がないとして
出入国在留管理庁が認めた日本語教育機関をいう。

「学歴」について
卒業証明書、成績証明書等の書類の提出を求め、高等教育機関の卒業事実の確認を行う。
卒業予定である場合は、卒業見込み証明書を提出させ、卒業証明書等で追完します。

「語学力」について
日本語学習歴又は日本語試験結果を証する文書を提出。入学しようとする教育機関に応じて、必要な日本語能力を有することの確認する。
勉学の意思の確認として、履歴書(又は日本語を学ぶ理由、本人の経歴等を記載した入学願書の写し)、戸籍又はこれに代わる証明書及び最終学歴の卒業証明書。

(イ)簡易審査対象校である日本語教育機関、準備教育機関、専修学校高等課程若しくは一般課程、各種学校で、かつ、不法残留者を多く発生させている国・地域からの申請では履歴書、最終学校の卒業証明書を提出

(ウ) 上記の(ア)と(イ)以外
  本人の出入国歴、在留資格認定証明書不交付歴から、
  日本に入国する目的に明らかに疑義が認められる場合を除き、
  原則として申請人の学歴等を認めて入学を許可した当該教育機関の
  第一次判断を尊重し、
  入学許可事実をもって、当該意思・能力を無有しているものと推定する。

上記の(ア)(イ)(ウ)に関わらず、外国の高等教育機関を卒業した者については、特に否定する証拠がない限り、勉学の意思・能力を有するものとしている。

[経費支弁能力]
教育機関より異なります
(ア)簡易対象審査校ではなく、かつ、不法残留者を多く発生させている国・地域からの申請
A本人支弁で、現に職業を有する場合
本人の職業及び(過去1年分)を証明する資料
B本人支弁の場合で、現に職業を有しない場合
過去3年分の預金を証明する資料と過去3年間の収入を証明する資料
C 他人支弁の場合
 経費支弁をする意思を証明する資料(支弁に至った経緯も)
支弁者の職業、収入及び預金(過去3年分)を証明する資料
 支弁者との関係を明らかにする資料
D 奨学金を受ける場合
 奨学金の給付に関する証明書

(イ)簡易対象審査校である日本語教育機関、準備教育機関、専修学校高等課程若しくは一般課程、各種学校から、かつ、不法残留者を多く発生させている国・地域からの申請
A本人支弁の場合
 本人の預金又は収入を証明する資料
B 他人支弁の場合
 経費支弁をする意思を証明する資料(支弁に至った経緯も)
支弁者の収入及び預金を証明する資料
 支弁者との関係を明らかにする資料
C 奨学金を受ける場合
  奨学金の給付に関する証明書

(ウ) (ア)又は(イ)以外の申請
  教育機関が初年度の入学金及び授業料を支払い得るとして入学を
許可した事実を尊重し、
経費支弁能力を有するものとして取り扱い、
  申請書「滞在支弁方法等」より判断します。

(エ) 個別事項
  あ)夜間大学院
  大学側に管理体制を無説明した文書を提出させる。
  大学の在籍管理体制については、
  単に体制を整備するといったものでは足りず、
  申請人の出席状況の確認及び把握方法、
  アルバイトの内容(場所、時間、内容、報酬等)の把握方法や
資格外活動等に係る指導等について、具体的に明示すること

  い)聴講生、研究生
  履修届の写し又は聴講科目及び聴講時間を証する文書を提出
させる。専ら聴講によらない研究生の場合は、
  研究内容を証する文書により勉強の目的を確認。

  う)高等学校
  え)中学校、小学校、特別支援学校の中学部・小学部
  申請人の日本国内における滞在先について、
滞在先の概要がわかる資料を提出
  寄宿舎の場合はパンフレット、
ホームステイの場合は、間取り図など
  日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設は、
 申請人の身の回りの世話が行われることが確保されていることが
必要。

  お)専修学校又は各種学校(専ら日本語教育を受ける場合除く)
日本語能力を証明する文書又は日本語教育機関若しくは
 学校教育法第1条に規定する学校において教育を受けたことを証明
する文書


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<参考 告示>
留学告示をもって新たに日本語教育機関を定めるのは、同告示によりさだめられていない日本語教育機関に入学することを理由とする「留学」の在留資格認定証明書の交付申請があったときとする。
留学告示をもって定められていない教育機関については、留学生の募集を安定的に行うことができるよう、在留資格認定証明書交付申請より前(学生募集を行うより前の時期)に事前相談を受け付けている。
そして、入国管理局は提出資料を案内し、教育機関は求められた資料を提出する。
その後、審査・調査・実施訪問を経て適合性かあるか、否かの結論をだすとのこと。

  
<参考 告示削除>
留学告示をもって定められた教育機関について、次のいずれかに該当する場合は、
実態調査及び設置代表者等から事情聴取を行ったうえ、告示削除の上申がある
ア 不法残留率が20%超の(在籍者19人以下の場合、
 5人以上の不法残留者を発生させた「問題校」となって
   当局の指導を受けた後、
 次年度も「問題校」となり、改善が認められないとき
 イ 在留諸申請において虚偽の各種証明を作成したことが判明した時
 ウ 不法就労の斡旋・紹介を行っていたこと又は行っていることが]
判明した時
 エ 当局に虚偽の届け出を行うことにより「適正校」の認定を受け、
    又は著しく定員を超える留学生を入学させたことが判明し、
    指導後も改善が認められなかったとき
オ その他適正な出入国管理の観点から、
外国人の受入機関として不適格であると認められる事実が判明
したとき。

(前年1月1日から12月31日の前年1年間に不法残留した者の数を確定し、
前年の不法残留数を把握している→退学又は除籍等を理由として、
入管法第19条の17に規定する届け出がなされた者等について、
不法残留状態になっている者及び不法残留により退去強制されている者のリストが作成されている)

(専修学校・準備教育機関・各種学校・設備及び編制に対して各種学校に準ずる教育機関は、
前年1月1日から12月31日の前年1年間に不法残留した者の数を確定し、
前年在籍者数(1月末現在)に占める不法残留割合が算出されている。
そして、下記の基準より教育機関を在籍管理能力に応じて選定することとされている。
・不法残留率が5%以内であること。ただし、在籍者数が19人以下である場合は、不法残留者数が1人を超えないこと。
・入管法第19条の17に規定する届け出等により、
 当該教育施設に受け入れた外国人の在留状況が確認でき、
 その状況に問題がないこと
・上記のほか、在籍管理上不適切であると認められる事情がないこと)

 「留学告示に掲げる日本語教育機関など」
5 イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関
   (以下「日本語教育機関」という。)で
   法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6ヶ月以上の
日本語の教育を受けた者、
   専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる
日本語能力を試験により証明された者
   又は学校教育法第1条により規定する学校(幼稚園を除く)に
おいて、1年以上の教育を受けた者であること。
→上記に規定する日本語教育機関は、別表第1、別表第2、別表第4に掲載

6 申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して
 各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けよう
とする場合は、
 当該教育機関が法務大臣が告示を告示をもって定める
 日本語教育機関であること。
 (「設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関」とは?
  おおむね各種学校規定に適合する教育機関を言います。)
 (「設備」とは?  校地、校舎等の施設と校具・教具を合わせたもの)
 (「編制」とは? 学級数、児童・生徒数・職員(いずれも学校を組織する)
→上記に規定する日本語教育機関は、別表第1に掲載

7 申請人が外国において12年以上の学校教育を修了した者に対して
 本邦の大学に入学するための教育機関において教育を受けようと
する場合は、
 当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
 (準備教育機関とは?
外国において12年の学校教育を修了した者に対して、
日本国内の大学に入学するための教育を行う機関。)
→上記に規定する教育機関は、別表第2、別表第3に掲載

8 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において]
教育を受けようと
 する場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、
 当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
→上記に規定する教育機関は、別表第5に掲載


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下記は、入国管理局のウェブサイトに掲載されているものです。

「在留資格「留学」が認められる日本語教育機関及び在籍期間について」

• 日本語教育機関における勉学を目的とし,
「留学」の在留資格で在留するためには,法務省が告示をもって定める日本語教育機関に入学する必要があります(大学の別科を除く。)。

• 日本語教育機関に在籍できる期間は,通常,最長2年間です。

• 日本語教育機関修了後,高等教育機関(大学,専門学校)へ進学する場合には,日本語で行われる授業を理解するため,N2以上の日本語能力が求められます。
したがって,日本語教育機関修了後日本での進学を希望される方は,目的に応じた日本語能力を修得するために適切な日本語教育機関やコースを選択する必要があります。


「在留資格認定証明書交付申請について」

• 留学査証(留学ビザ)を取得するための事前手続である在留資格認定証明書交付申請は,通常,日本語教育機関が留学希望者に代わって申請します。

• 日本語教育機関の入学時期は各教育機関ごとに異なりますが,通常年2回(原則として4月,10月)又は年4回(原則として1月,4月,7月,10月)です。                                     
• 日本語教育機関からの在留資格認定証明書交付申請件数が膨大であり,入学時期に間にあわせるため,原則として地方入国管理局ごとに申請を受け付ける時期が指定されています。
希望する日本語教育機関が決まり次第,早めにスケジュールを確認することをお勧めします。

• 在留資格認定証明書交付申請のために必要な書類は,入学する日本語教育機関及び留学希望者の国籍・地域により異なりますので,詳しくは入学を希望する日本語教育機関へお尋ねください。


「学費及び生活費について」

• 「留学」は働くことが認められない在留資格ですが,資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けた場合には,1週につき28時間以内(長期休業期間(夏休み等)については1日8時間以内)のアルバイトが認められます(風俗営業店舗等を除く。)。

• 留学生が従事するアルバイトの時給においても,最低賃金法が適用されますが,時給については地域により異なります(注)。
一般的に,1週につき28時間以内のアルバイトをした場合に得られる収入は,(税引き前で)月8万円から11万円程度である点に留意する必要があります。   
*1年間で、どのくらいの収入になるのか?注意が必要です。                                  
(注)地域ごとに最低賃金が定められており,761円から985円の範囲となっています。

• 資格外活動許可で認められた制限時間を超えてアルバイトをした場合,退去強制されたり在留期間の更新が認められず,学業の継続ができなくなる場合がありますので注意が必要です。                                                                       
• したがって,日本で安定した留学生活を送るためには,これらのことを念頭に資金計画を立てる必要があります。なお,学費・生活費の全額をアルバイトで賄うということは認められません。

• 留学斡旋業者の中には,
「日本に行けばアルバイトで月に30万円以上稼ぐことができ,学費・生活費の全額をアルバイトで賄えるため,本国からの送金は不要であり,逆に本国に送金もできる。」などと,事実と異なる情報を流す悪質な業者も存在します。
そのような情報を信じて仲介手数料を支払うことにより,入国当初から借金をして来日した留学生の中には,借金返済のために制限時間を超えるなど法律を犯してアルバイトをすることにより,勉学が疎かとなり,日本語も修得できないまま,帰国を余儀なくされる者もいます。
そのような事態に陥らないためにも,第三者の甘言・虚言を安易に信じるのではなく,自ら日本の法律及び実態を正確に把握し,留学計画を立てる必要があります。


日本語教育機関へ入学するための日本語能力について

• 本邦における勉学の意思及び能力を測る指標の一つとして,日本語教育機関へ入学する者に対しては公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N5相当以上の日本語能力を有することを試験又は日本語履修歴により確認しています。

• 日本語能力試験以外の日本語能力に係る試験において,日本語能力試験N5相当以上と取り扱う場合の目安は次のとおりです。

1 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テス ト・JLRT聴読解テスト(筆記テス ト)において300点以上取得してい ること。

2 日本語検定協会・J.TEST事務局が実施するJ.TEST実用日本語検定 のF級以上の認定を受け又はEFレベル試験において250点以上取得してい ること。

3 専門教育出版が実施する日本語NAT-TESTの5級(旧4級)以上の認定 を受けていること。

4 一般社団法人応用日本語教育協会が実施する標準ビジネス日本語テストにおいて35 0点以上取得していること。

5 TOPJ実用日本語運用能力試験実施委員会が実施するTOPJ実用日本語運 用能力試験の初級A以上の認定を 受けていること。

6 公益財団法人国際人財開発機構が実施するJ-cert生活・職能日本語検定 の準中級以上の認定を受けていること。

7 一般社団法人外国人日本語能力検定機構が実施するJLCT外国人日本語能力検定のJCT5以上の認定を受けていること。

8 株式会社サーティファイが実施する実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ(PJC Bridge)のC-以上の認定を受けていること。

9 一般社団法人日本青少年育成協会が実施するJPT日本語能力試験において315点以上取得していること。


「奨学金について」

入国管理局が、下記のようにガイドラインを公表しています。

本邦に在留する期間中の生活に要する費用(学費・生活費)を
貸与型奨学金(都道府県等が実施主体となる修学資金等貸付制度を除く。)により支弁しようとする留学生
及び当該留学生の受入れを検討されている教育機関は,
当該奨学金の貸与条件等に関し,適正な出入国管理を行う観点から,以下の点に留意する。
1 貸与条件
留学生としての本来活動の継続が困難とならないよう,貸与を受ける留学生が以下に該当する場合を除き,
原則として,在学中にその貸与を終了する条件が付されていないこと。
例えば,奨学金の貸付の際に指定された稼動先(アルバイト先)を辞職した場合に
貸与を途中で終了することを条件とすることは認められない。
(1)退学したとき。
(2)心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3)学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(4)奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5)死亡したとき。
(6)その他奨学金を貸与することが適当でないと認められるとき。

2 返済条件
(1)在学中の返済が求められていないこと
留学生は我が国において勉強に従事するために入国・在留が認められているので,
在学中の返済は,留学生としての本来活動に支障が出るおそれがあることから,原則として認められない。
なお,入国後,例えば長期休業期間等で資格外活動による収入が多い月に,留学生本人の希望により,生活に支障のない範囲内で繰上返済を行うことは差し支えないが,貸与した法人により繰上返済が強要されることは認められない。

(2)貸与額の残額を一括で返済する等の条件が設けられていないこと
奨学金の貸与を受ける場合,
留学生が貸与額を一括で返済できる資産を有しているとは通常考え難いことから,
次のような場合に一括で返済する又は違約金を徴収する等の条件が付されているものは認められない
ア 貸与を途中で終了した場合
イ 就労に係る在留資格への変更が認められなかった場合
ウ 卒業後に奨学金を貸与した機関等の特定の機関で就労しない場合
エ 返済期間中に特定の機関を辞職する場合
また,奨学金の貸与を受ける留学生が奨学金の返済期間の途中で本国へ帰国する場合に,
本邦に引き続き在留する場合よりも高額な返済が求められることは適当ではない。
なお,特定の機関において一定期間就労した場合に,
就労期間に応じてその返済の一部又は全部を免除することは差し支えない。

(3)返済額が,就職後に得られるであろう収入からみて生活に支障のない範囲内であること
例えば,月当たりの返済額が手取りの約1割以内であれば,一般的には生活に支障のない範囲内と考えられる。
なお,収入が多い月などに留学生本人の希望により繰上返済を行うことは差し支えないが,
貸与した法人により繰上返済が強要されることは認められない。

3 その他
(1)奨学金の貸与を受ける留学生が奨学金の貸与条件及び返済条件を理解していること。
(2)奨学金貸与期間中の資格外活動許可に基づく稼動(アルバイト)先
及び教育機関卒業後の就労先があらかじめ決められている場合には,
奨学金の貸与を受ける留学生がその労働条件を理解していること。
(3)本邦に在留する期間中の生活に要する費用(学費・生活費)のすべてを奨学金(注)により支払う場合を除き,
奨学金以外の方法により支払うこととなる費用について,現に有する預貯金等により支弁可能であると確認できること。
(注)貸与型・給付型を問わない。

4 在留資格認定証明書交付申請における経費支弁に係る提出資料
貸与型奨学金により学費等を支弁しようとする場合には,在留資格認定証明書交付申請において,
現に有する預貯金等の資料に加えて,以下の提出が求められる。
また,在留期間更新許可申請においても提出が求められる場合がある。
(1)奨学金の貸与条件及び返済条件を規定している資料(奨学金貸与規程等)
(2)奨学金の貸与に係る契約書の写し(貸与を受ける留学生が自筆で署名したもの)
(3)奨学金の支給回数等具体的な貸与方法を説明した資料
(貸与する法人から授業料として直接教育機関へ年2回支給,貸与する法人から留学生の銀行口座へ毎月支給等)
(4)奨学金貸与期間中の資格外活動先があらかじめ決められている場合には,
留学生が稼動することとなった場合の勤務時間や給与等の雇用条件が分かる資料
及び留学生が当該条件について理解している旨を申告する資料(留学生が自筆で署名したもの)
(5)奨学金を貸与する法人の登記事項証明書(全部事項証明書)及び直近の決算書(損益計算書,貸借対照表)
(6)教育機関卒業後の就労先があらかじめ決められている場合には,
当該雇用条件が留学生と同等の経歴を持つ者が稼動する場合の雇用条件と同等であることを説明する資料(例えば,就業規則の写し等)及び留学生が当該条件について理解している旨を申告する資料(留学生が自筆で署名したもの)
※ 貸与型奨学金以外に係る資料については,留学生は受入れ先の教育機関へ御確認のうえ,提出する。
また,教育機関は,各地方入国管理局の案内に沿って提出する。

(参考)労働関係法令との関係

(1)在学期間中の資格外活動許可に基づく稼動(アルバイト)先や教育機関卒業後の就職先をあらかじめ決められていることを条件に,
奨学金の貸与を受けることについては,直ちに労働契約法及び労働基準法に抵触するとは言えませんので,
奨学金の貸与・返済条件が上記1及び2に合致するものであり,奨学金の貸与を受ける留学生が,
上記3(2)のとおり,労働条件について理解し,了承しているのであれば,在留資格「留学」に係る入国・在留審査においては差し支えないこととして取り扱う。
(2)労働することを条件として貸与される奨学金の返済方法として,
使用者が留学生の給与から一方的な天引きを行う場合には,労働基準法第17条に抵触することに留意。
なお,留学生が自らの意思により天引きを希望する場合には同条には抵触しないが,
そのような形式がとられている場合であっても,実質的にみて使用者の強制によるものと認められる場合には,
同条に抵触することとなる。
※ 詳細につきましては,管轄の労働基準監督署へ問い合わせる


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外国人教育家は学校法人設立は可能か?

この記事を書いたプロ

折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(折本 徹 行政書士事務所)

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