技能実習生への交際禁止、結婚禁止、妊娠したら契約解除は有効か?メルマガ第180回、2019.7.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピ―ナに恋して」第130回
数次ビザとビザ免除の国々 2015.2.1発行
行政書士の折本徹と申します。
遅くなりましたが、本年も、よろしくお願いいたします。
2月になってしまいましたが、今年の予定は立てられましたか?
予定を立てた人も、
なるようにしかならない、と考えている人も、
本年も、お付き合いくださいますよう、
お願いいたします。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
2013年7月発行のメルマガで、日本の近隣の国々の短期滞在ビザの
お話をしました。
それ以降から2014年12月まで、新たな動きがありましたので、
紹介します。
日本政府は、2,000万人の訪日旅行客を目指す、
という野心的な目標を掲げました。
従前からの欧米諸国、中国、韓国、台湾以外の国・地域から、
観光客を誘致する必要があります。
そのターゲットの国々はアジア諸国、となります。
インドネシア、フィリピン、ベトナムは、更に緩和されたようです。
インドネシアについては、2014年の12月1日から、
インドネシアIC旅券を所持するインドネシア国民は、
在インドネシアの日本大使館・領事館でビザ免除登録証を申請し、
付与されれば、ビザ免除で日本に入国できる、となったとのことです。
フィリピン、ベトナムについては、数次ビザ制度を導入していますが、
元々数次ビザ制度を利用しやすい人は、より利用しやすくなったようです
(極論かもしれませんが)。
どういう人か?ですが
1 過去、3年間に日本へ「短期滞在」の渡航歴かあって、渡航費用支弁能力がある
2 過去、3年間に日本へ「短期滞在」の渡航歴及び日本以外のG7諸国への「短期滞在」
での複数回の渡航歴を有する
3 充分な経済力を有する人
4 3に当てはまる人の配偶者と子供
で、ICAO標準のMRP又はIC旅券を所持し、1回の滞在日数が30日以内であること
のようです。
数次ビザは、ある決められた期間内に滞在期間がXX日以内であれば、
その間であれば、何回でも日本に入国できる、
例えば、2014.12.1から3年間は、滞在期間が最長90日以内であれば、
何回でも日本に入国できる、
というイメージです。
誰でも、というわけではなく、その国の中間層以上しか該当しないと思います。
では、数次ビザは、2013年以降、どのアジアの国々向けに導入されたのか?ですが、
インド、ラオス、カンボジア、パプアニューギニアです。
ちなみに、タイ、マレーシアは条件付きですが、ビザ免除国です。
韓国、台湾もビザ免除です。
詳細については、該当する国の日本大使館・領事館に問い合わせてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、13年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
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行政書士 折本徹事務所
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