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コラム

メルマガ第86回2010.12.1発行分、 特例措置期間(2)

2010年12月1日 公開 / 2011年4月18日更新

テーマ:過去のメルマガ、85号から

コラムカテゴリ:法律関連


行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 
第86回2010.12.1発行 特例措置期間(2)

行政書士の折本です。
早いもので12月になり、今年も残り一ヶ月となりました。
元旦に、何かしらの目標を立てて生活されている人も、
特に目標を立てずに生活されている人も、
この一ヶ月で、
「今年は、良い一年だったなぁ」
と思えるように過ごしましょうね。

前回のメルマガでは、

2010年7月1日以降から、
在留期限までに、更新等の申請をした外国人については、
従前の在留資格満了後でも従前の在留資格で「2ケ月間」は
、在留可能な「特例措置期間」の制度が新設されました。
要するに、在留期限までに、更新等の申請をした外国人が
、在留期限までに、許可・不許可の処分が終了していないときでも、
満了後「2ケ月間」、又は、処分される日、
のいずれか早い日までは、
在留可能な「特例措置期間」が適用されることになりました。

という話をしました。

それでは、「短期滞在」等の在留資格から、国際結婚に基づく
「日本人の配偶者等」の在留資格変更申請するときは、
どうなったのか?ですが、
品川の東京入国管理局では、下記のような指示書が渡されます。


あなたの在留資格変更許可申請に対する処分は、
おおむね一ヶ月以内に行う予定ですが、
案件によっては、それ以上かかる場合もありますので、
ご承知おきください。
ただし、在留期間満了の日から30日経過しても通知が全く届かない場合には、
必ず、在留期間の満了の日から40日を経過する日の前までに、
当局に出頭の上状況を問い合わせてください。
(注)申請中の方は、当初の在留期間が満了しても、
当該処分がされる日、または当初の在留期間の満了の日から2月を経過する日、
のいずれか早い日までの間は在留を継続することができますが、
当初の在留期間の満了日から2月が経過した場合は、
申請に対する処分を受けないままであっても、
不法残留になり退去強制手続きが開始されますのでご注意願います。


要するに、申請してから一ヶ月以内に結論を出すようにするが、
在留期限から、一ヶ月経過しても音沙汰が無かったら、
連絡をくれ、
それで、在留期限から「2ケ月間」が経過した場合は、
「特例措置期間」ではなくなり、不法残留になるので、
気をつけてくれ、ということです。


尚、特例措置期間中の再入国許可と資格外活動についてですが、
・特例措置期間中であっても1回限りの再入国の許可をする
(期間は特例措置期間終了まで)
・特例措置期間中であっても、資格外活動の許可をする
(期間は特例措置期間終了まで)
・更新期限が近づいているが、すぐに出国しなければならない者は、更新申請を行い、再入国許可を受けること
ができるようになりました。

ただ、現有の在留資格が「短期滞在」の場合は、適用されないと思います。
例えば、
「短期滞在」から、「日本人の配偶者等」へ在留資格変更申請をした場合、
そもそも、短期間滞在する目的で、入国し出国するわけだから、
特例措置期間中の再入国はそぐわない、と考えますし、
現実、再入国許可は得られませんので、
お気をつけ下さい。

最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、
何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

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