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メルマガ第128回、2014.11.1発行、在留資格「文化活動」と「芸術」

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

行政書士が綴る国際結婚「フィリピ―ナに恋して」第128回
在留資格「文化活動」と「芸術」 2014.11.1発行

行政書士の折本徹と申します。
11月になりました。
ここ数年、暑いか、寒いか、どちらかの時期が長くなりましたが、
今は過ごしやすい時期なので、大事に過ごしたいですね。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

第126回で国際交流用の在留資格の話をしましたが、その続きであります。
下記の2つの在留資格は、国際交流用のみ、ではありませんが、
ご紹介いたします。

在留資格「文化活動」
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動
又は、我が国特有の文化若しくは技芸について、専門的な研究を行い
若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動
在留資格「留学」の項から「研修」の項までに掲げる活動を除く、
となっています。
活動する上で、他の在留資格と重なり合うことがあります。
OOOOOOOOのケースは、在留資格「文化活動」に該当せず、
他の在留資格「留学」や「研修」に該当します、と考えてください。
では、その活動ですが、
1 収入を伴わない学術上の活動
 わかりやすい例だと、外国の大学生が無報酬で行う研究です
2 収入を伴わない芸術上の活動
3 我が国特有の文化又は技芸について、専門的な研究を行う活動
4 我が国特有の文化又は技芸について、専門家の指導を受けてこれを修得する活動
 我が国特有の文化又は技芸は、わかりやすい例だと、柔道やお茶です。

又、収入を伴わない芸術上の活動は、在留資格「文化活動」ですが、
収入を伴う芸術活動での在留資格「芸術」となります。

在留資格「芸術」とは?
収入を伴う音楽、芸術、文学その他芸術上の活動で、
在留資格「興行」の項の欄に掲げる活動を除く、となっています。
これはどういうことか?ですが、
芸能等を公衆に見せるなどして、収入を得ることを目的とする興行の形態で行われる
芸術上の活動は該当しない、ということです。
具体的な例として、
1 創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家
2 音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他芸術上の活動について、
指導を行う者
です。
ですので、それ相当の実績がある外国人で、日本国内での芸術の活動にて、
安定した生活が送ることができる人、ということになります。

文化や芸術は、国際交流として馴染み深いと思いましたので紹介しました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、13年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com

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専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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