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職人行政書士への道(渉外業務の)第14回。身元保証人の法令遵守は暗黙の了解?

折本徹

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テーマ:渉外業務職人行政書士への道

職人行政書士への道(渉外業務の)第14回 2014.7.19
身元保証人の法令遵守は暗黙の了解?

外国人が日本に滞在するときは、入国管理局から在留資格を得なければなりませんが、
その申請手続きで、身元保証人が必要になるときがあります。
身分系の在留資格と言われるもので、
「日本人の配偶者等」
「定住者」
「永住者」
「永住者の配偶者等」
です。
「留学」という在留資格では経費支弁者が、働く在留資格では所属機関が、身元保証人代わりになる、が私見です。

それでは、上記の4つの在留資格の身元保証人は誰でもなれるのか?です。
おおまかに言えば、近親者と言うか、関係者になるのでしょう。
それで、何を保証するか?ですが、
・滞在費
・帰国の旅費
・法令の遵守
です。
滞在費と帰国旅費については、申請者が払えない場合、身元保証人が払う、ということに
なりますが、法令の遵守は、申請者に法律を守らせる、でしょう。

問題は、身元保証人自身が法律を守ってないときです。
堅苦しい言葉で言えば、身元保証人の素行や生活態度に問題があるときです。

私が気をつけている点は、住民税に滞納があるか、どうか、です。
例えば、結婚事案の場合、配偶者が身元保証人になります。
国際結婚だと日本人の夫又は妻、
永住者や定住者の在留資格を得ている外国籍と同国人(又は異国人)の結婚の場合は、
永住者や定住者の許可を得ている外国籍の夫又は妻
です。
住民税が非課税の場合はともかく、督促されても払いたくないから、は駄目でしょう。
なぜ、滞納したのか?の理由と、市区町村役場と話し合って滞納分は払っているところ、
を明らかにしないと、と考えています。

又、最近では、「永住者」の申請で、身元保証人の国民健康保険の保険料の払い込みについての証明書を求められたことがあります。
本来払わなければならない、税金や保険料を、身元保証人となる配偶者が払っていない場合は、法律を守ってない、と判断されてしまう可能性もありますので、
「守れない人が、遵守することを保証できるのか?」に繋がるかもしれないので、
気をつけたいものです。

渉外業務 職人行政書士への道 のコラムを読む
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1302291

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折本徹
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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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