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職人行政書士への道(渉外業務の) 第13回「在留期間は短い方が良い?」

2014年6月20日 公開 / 2018年8月16日更新

テーマ:渉外業務職人行政書士への道

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談退職 手続き

職人行政書士への道(渉外業務の) 第13回 2014.6.20
「在留期間は短い方が良い?」


外国人が日本に滞在する場合、入国管理局から在留資格を得なければならないのですが、
どのくらいの期間、在留できるのか?も決まります。
ほとんどの在留資格では、3ヶ月、1年、3年、5年です。
在留資格のなかには、6ヶ月とか、4年とか、2年3ヶ月もありますし、
短期滞在の在留資格は、90日、30日、15日になります。
又、特定活動、と言う在留資格があるのですが、法務大臣が個々に指定する期間、
もあります。

在留期間が決まれば、在留期限(満了日)も当然のことながら決まりますので、
その満了日の前に、期間更新申請をし、在留を延ばしていくことになります。
一般的に言えば、外国人の方達は、できるだけ長い期間を希望します。
色々と理由があるのでしょうが、日本に長く滞在できる安心感や、
日々の生活の中で、在留資格のことをあまり考えたくない、もあると推測できます。


しかし、働く在留資格の場合、事業者は必ずしもそれを望まないことも有り得るのです。

例えば、
働く在留資格の場合、事業所は、必ずしも恩着せがましい考えからではないのですが、
「当社に勤務しているから、この外国人社員は、日本に滞在できるのだ」
と考えがちになるようです。
「外国人社員が、在留期間中に何かあった場合、当社に責任をとらせられるかもしれない」
の意識があり、それは、外国人社員が退職した後も続く、と考えるようです。

期間更新申請で、在留期間が1年から3年に伸張されたときや、在留資格認定証明書交付申請で在留期間3年を得たとします。
期間更新許可になって1年後(又は、入国後1年)に退職、を経験している事業所は、何か裏切られた気分になるようですし、退職後、面倒なことになって、それに巻き込まれたくない、と思うようになるようです。
実際に、「本人は望まないかもしれないけれど、1年間で申請できないものか?」と
質問されることもあります。
期間更新申請書は、「希望する在留期間」の欄がありますが、そこは外国人本人が記載するので、別途、入国管理局に伝えてもらうしかないのかな、と思います。

在留資格認定証明書交付申請書は、所属機関(事業所)が記載することが多いので、「滞在予定期間」は1年と記載し、3年ではなく、1年となったケースもあったのですが
それ以前は、3年と記載していたので、入国管理局から、「なぜ、今回は1年なの?」
と質問書が送付されたことがありました。

いやはや、難しいものです。

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