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コラム

メルマガ第124回、2014.7.1発行、外国人材の活用って何?

2014年7月8日

テーマ:過去のメルマガ、85号から

コラムカテゴリ:法律関連

行政書士が綴る国際結婚「フィリピ―ナに恋して」第124回
外国人材の活用って何? 2014.7.1発行

行政書士の折本徹と申します。
今年も半年を経過しました。早いですねぇ。
梅雨入りの真最中の地域もあれば、梅雨明けした地域もあるようです。
「暑い」か「蒸し暑い」時期になります。
熱中症にならないよう、お過ごしください。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

6月は、外国人の活用、という記事が目につきました。
当メルマガも、このところ、少し、とりあげています。
本メルマガで、ちょっと紹介したいと思います。

最近は、景気が良くなってきたせいか(実感されていない人もいるでしょうが)、
人手不足の話もチラホラ聞くようになりました。
又、将来の人口減少が現実化してくるなかで、労働力不足を外国人に頼ろう、
という発想が数年前から出てくるようになりました。
「助っ人」という感覚ではないとは思いますが、単純労働者の受入れや移民の受入れ
ではなく、高度人材の外国人を受入れたい、との発想です。


政府が6月に発表した新成長戦略の中で、いくつか盛り込んでいます。
・外国人技能実習制度の見直し
 対象業種の拡大。実習期間の延長(3年から5年へ)。受け入れ枠の拡大
・製造業の海外子会社等の従業員の国内への受け入れ
・介護分野の国家資格等を取得した外国人留学生の就労支援等
・国家戦略特区においての外国人家事支援人材を活用
です。

技能実習制度の対象業種をどのくらい拡大するのか、
延長した2年間は、事実上の技能実習生の扱いになるのか、そうではないのか、
又、資格外活動許可や資格変更許可は?

製造業の海外子会社等の従業員は、工場勤務で専門職でない人も含めるのか、

介護福祉士の国家資格を得た留学生は、現在、介護業務が認められないが、
それを解禁するのか、

国家戦略特区という全国で数か所しかない地域のみに外国人の家事使用人を
認めることになるのでしょうが、雇う側(家事を依頼する側)の収入要件や、
子どもがいる場合の子供の年齢要件は何歳になるのか、
日本人同士の夫婦のみ認めるのか、
どういうルートで家事使用人を紹介するのか、

知りたい点はありますが、
まず、実現するのか、どうか、今後の発表を待たねばなりません。

一番大きな問題は、外国人は、本当に、日本に来てくれるのか?です。
10年以上前は、貧しかった国が、今では、中流階層が増えてきており、
その層の人達が対象なのでしょうが、そういった人達から見て、
今の日本は、旅行に行きたい、という憧れはあるみたいですが、
働きたい国として、魅力を感じるのか、どうか。

その日本への旅行についての
短期滞在ビザの免除ですが、どうやらインドネシアの免除は決まりそうです。
たぶん、タイやマレーシアのようになるのではないのかな、と推測します。
フィリピンとベトナムは、候補に挙がりましたが、認められなかったようです。
しかし、日本政府指定の旅行会社を通せば、短期滞在ビザの取得を簡単するみたいで、
中国人の観光旅行みたいになるのかな、と推測しています。

ところで、平成26年6月18日に出入国管理及び難民認定法の改正が交付されました。
平成25年6月に策定された、日本再興戦略に盛り込まれた施策と
観光立国実現に向けたアクションプログラムに盛り込まれた施策を
実現したもので、いくつか改正があるのですが、
個人的に「おっ! 」と思ったのが、
在留資格「留学」の対象となる教育機関に小学校と中学校を加えたことです。

この続きは次号です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。



このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、12年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

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行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com

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