職人行政書士への道(渉外業務の)第6回「不交付・不許可理由を修正しただけで大丈夫か?」
職人行政書士への道(渉外業務の) 第10回
「上陸拒否期間は蟄居謹慎期間?」
前回に続き、外国人を招へいしたい、と在留資格認定証明書交付申請を依頼される
、上陸拒否期間がテーマです。
では、実際、どのくらいの期間は駄目なのか?です。
これも私見なのですが、
上陸拒否期間が5年の人は、
上陸拒否期間1年の人とのバランス上、
1年未満で入国することは、不可能と感じています。
1年の場合は、本当の名前で適法に入国し在留するもそのまま不法残留、
それ以外の犯罪はなく、自主的に出頭し、帰国したケース
5年の場合は、それこそ様々ですが、1年との比較であれば、
本当の名前で適法に入国し、そのまま不法残留、
それ以外の犯罪もないものの、どちらかで捕まり、帰国したケース
だとするならば、
5年の方が得になる、は有り得ないわけです。
退去強制した後、間髪いれずに申請したがる人がいますが、
申請してしまうと、逆に、反省していないのではないか?
単に、運が悪かっただけ、と思っているのでは?
と思われるかもしれません。
実際、上陸拒否期間が5年の人は、2年間は駄目、と言っているようです。
(3年ぐらいの短縮は、子供が授かったときぐらいでしょう)
上陸拒否期間が永久の場合は、
上陸拒否期間が5年の人とのバランス上、
5年未満で入国するのは、難しいと思います。
入管法違反で執行猶予付きの懲役1年に処せられたら、上陸拒否期間が永久になります。
しかし、「働きながら旅行できる」「働きながら学べる」と言われ、
本当の名前で適法に入国したものの、パスポートを取り上げられ、
スナック等で働かされ、過酷な環境に耐えられず(当たり前ですが)、
逃げ出したもののどうしたら良いかわからず、途方に暮れ、不法残留してしまい
その後、警察の職務質問を経て捕まってしまい、起訴されてしまった女性もいるでしょう。
その場合、上陸拒否期間が永久は、酷なような気がします。
国際結婚で外国人配偶者が、上陸拒否期間が5年や永久の場合、
「日本に入国することが優先なのか」
「一緒に暮らすことが優先なのか」
という選択にならざるを得ず、
一緒に暮らすことを優先、の選択をした場合、
外国人配偶者の国で生活することになるので、
日本人の男性、女性に問わず、きつい選択になります。
いずれにしても、日本に入国する予定の無い人は、関係ありませんが、
日本に入国を希望する人にとっては、本国で蟄居謹慎みたいになりますよね。
くれぐれも
「反省しているんだから、認めてくれたっていいじゃねぇか?」と
逆切れしないことです。
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