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職人行政書士への道(渉外業務の)第9回「上陸拒否期間は償いの期間?」

2014年3月18日 公開 / 2018年8月16日更新

テーマ:渉外業務職人行政書士への道

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

職人行政書士への道(渉外業務の)第9回

「上陸拒否期間は償いの期間?」

前回に続き、外国人を招へいしたい、と在留資格認定証明書交付申請を依頼される、
がテーマです。

上陸拒否期間が経過していない、ケースもあります。
上陸拒否期間は、文字通り、日本への上陸を拒否されている期間です。
依頼や相談を受けるケースでは、過去に日本に入国し在留期限を経過しても帰国せず、
滞在し続けたものの、自分から出頭した、又は、どこかで捕まったりして、
国外退去になり、ペナルティとして日本に入国できない期間がある
外国人を招へいしたい、です。
上陸拒否期間が経過していれば良いのですが、上陸拒否期間が経過していない
外国人については、それを短縮してほしい、と希望されます。
上陸拒否期間は、1年、5年、10年、永久、があります。
ざっくりとした違いですが、
1年の場合は、本当の名前で適法に入国し在留するもそのまま不法残留、
それ以外の犯罪はなく、自主的に出頭し、帰国したケース
5年の場合は、それこそ様々ですが、1年との比較であれば、
本当の名前で適法に入国し、そのまま不法残留、
それ以外の犯罪もないものの、どちらかで捕まり、帰国したケース
10年の場合は、再犯だったり、偽造旅券で入国したり等々悪質だと思われたケース
永久の場合も、様々ですが、捕まったときに起訴され、
執行猶予付きの懲役1年以上の刑に処せられたケースが散見されます。

依頼や相談があるのが、上陸拒否期間5年と永久のケースで、
5年は長く感じられるようですし、
永久だと、いつ、許してもらえるのかがわからない、
があり、短縮できないものか?どうしたら許してもらえるのか?があります。
ここからは、私見なのですが、上陸拒否期間は反省と償う期間だと思っています。
法律違反をしても、起訴しないで帰国させていることがあります。
(不法滞在は明白なので、起訴されれば有罪になる可能性が高いのですが、
帰国させてしまうので、これは、これで批判があるようです)
その代わりとして、
上陸拒否期間中は真摯に反省し、
期間が終了したことによって償いをはたすもの、
最高刑は懲役なので重い犯罪なのですよ、
と説明させてもらっています。
刑事ドラマでも「キチンと罪を償ってやり直すんだ」っていうセリフがありますし。
でも、短縮したい、と思うのは人情ではありますが、国際結婚で二人の間に子供が
授かるなど人権上の配慮が必要なケース以外は、短縮は難しそうです。
以前は、日本人の夫または妻が、お相手の国に何回も渡航し、真摯に反省している態度を
示せば、短縮を認めたケースもありましたが、今は、上陸拒否期間を満了させるのが、
大勢になっている感があります。
「それでも」、ですが、国際結婚では、日本人の夫又は妻が、
継続・定期的にお相手の国に渡航、
真摯に反省していること、
自分なりに継続して社会奉仕活動等をして償っています、
という態度を示して、認めてもらうしかないのかな、と思っています。

渉外業務 職人行政書士への道 のコラムを読む
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1302291

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