令和3年(2021年)における留学生等の日本企業等への就職ほか、メルマガ第223回、2023.8.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第113回
新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話5 2013.7.1発行
行政書士の折本徹です。
7月になり、今年も早、半分を経過いたしました。
順次、梅雨明けし、「暑いなぁ」と感じる日々が続くことになりますが、
体調に留意して過ごしてください。
今年は、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介し、
簡単にコメントしよう、
と考えています。
先月、外国人にまつわる大きいニュースですが、
日本経済新聞が12日と16日に報じました。
ひとつは、東南アジア向けの査証発給要件(ビザ。以下、ビザと記載)の緩和、
もうひとつは、海外富裕層向けの長期滞在資格の検討です。
後者は検討に入った、ということなので、実現するか、どうかは、不明です。
現在は、留学や就労など活動がないと、長期間の滞在は認めていませんが、
資産や収入面で一定条件を満たせば、観光や居住目的でも、
1年以上の滞在を認めよう、とするものらしいです。
前者の東南アジア向けのビザ発給要件の緩和、ですが、東南アジアの富裕層が、
日本での観光をしやすくする、を主眼にしているようです。
通常は、日本に観光旅行、知人・友人訪問、ビジネスの打ち合わせの目的にて、
入国する場合、在外の日本領事館から短期滞在査証(ビザ)を
発給してもらわなければなりません。
勿論、以前から、その短期滞在ビザの免除や、発給要件を緩和することは、
その時々の政策として、日本政府・外務省は行っています。
外務省のホームページを見ると、2011年5月現在で、61の国・地域にビザ免除を
しています。少数ではありますが、条件がついている国・地域もあります。
又、一定期間であれば、何回も出入国を認めている、数次ビザ、
と呼ばれるものもあります。
例えば、数次ビザを得られれば、向こう3年間は、1回で最大00日間の滞在ができ、
しかも、何回でも日本に入国できますよ、
と言うものです。
それらを東南アジア向けに行おう、とするものです。
タイとマレーシアは短期滞在ビザを不要にする、という政策。
フィリピンとベトナムについては、数次ビザを導入する、という政策。
インドネシアについては、数次ビザの1回の滞在日数を延長する、という政策。
タイは7月1日から,15日を超えない短期滞在での活動を目的とするタイ国民であって,
IC一般旅券を所持する者に対して,ビザ免除措置を開始。
マレーシアは、1993年6月1日以降、ビザ取得勧奨措置を導入していますが、
7月1日から,短期滞在を目的とするマレーシア国民であって,
ICAO標準のIC一般旅券(旅券表紙にICロゴマーク入り)を所持する者に対し,
ビザ取得の勧奨を終了し,短期滞在目的のビザ免除措置を実質的に再開。
タイは、15日を超える滞在の場合は、ビザ免除はしない、
マレーシアは、ICAO標準のIC一般旅券(旅券表紙にICロゴマーク入り)を
所持しない者には、ビザ免除をしない、
ことになります。
ベトナム
7月1日より、ベトナム国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザ
対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式一般旅券を所持する者
滞在期間:15日
有効期間:最大3年
フィリピン
7月1日より、フィリピン国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザ
対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式又はIC一般旅券を所持する者
滞在期間:15日
有効期間:最大3年
インドネシア
インドネシア国民(一般旅券所持者)に対する短期滞在数次ビザ
対象者:一定の要件を満たしICAO標準の機械読取式又はIC一般旅券を所持する者
滞在期間:最長30日(従前は15日)
有効期間:最大3年
元々、数次ビザの対象者は、商用目的の入国や文化人なので、誰でもではなさそうです。
又、一方で、人身取引対策に伴う査証審査厳格化措置で、アジア、東欧、ロシア、
中南米等の地域からの訪日女性と、
日本人の親とフィリピン人の親の間に誕生し、日本人親の扶養を受けていない子供
及びそのフィリピン人母
が対象になっていることも、付け加えておきます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
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何気に、11年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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