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コラム

メルマガ第114回、2013.8.1発行、新聞等に記載された外国人にまつわる話6

2013年8月12日 公開 / 2015年12月8日更新

テーマ:過去のメルマガ、85号から

コラムカテゴリ:法律関連

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第114回
新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話6   2013.8.1発行

行政書士の折本徹です。
8月になり、「暑いなぁ」と感じる日々が続いています。
「もう、うんざり」と思っている人もいるでしょうが、
体調に留意して過ごしてください。

今年は、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介し、
簡単にコメントしよう、
と考えています。

先月、外国人にまつわるニュースですが、
日本経済新聞が10日に報じました。
新しい永住権(永住者制度)の創設で、秋までに結論を出し、
来年の通常国会に提出予定、とのことです。

本決まりではない、と思いますが、今までの永住者制度とどのように違うか?は、
下記のように報じています。
おおまかにまとめると、
1 対象者は、優れた能力を持つ外国人を呼び込むため、の目的なので、
 大学の教授、経営者、技術者等
2 必要在留年数は、3年間の継続滞在
3 配偶者の就労、親や家政婦の帯同を認める
4 職種制限をする
ようです。

1 対象者ですが、
現在の永住者制度では、大学の教授、経営者、技術者に限定しておらず、
 ・素行が善良であること
 ・独立して生計を営むだけの資産又は技能を有すること
 ・日本国の利益に合致すること
 の3項目です。
 勿論、項目ごとに、どういうケースが良くて、どういうケースが駄目なのか、
 の、決めがあります

2 の必要在留年数ですが、現在の永住者制度では、
 ・一般の原則では、10年以上の継続在留。
  ただし、例えば、留学生として入国してきた人は、10年のうち5年以上、就労の在留資格での在留が必要
・日本人、永住者と結婚している人は、実態のある婚姻生活が3年以上で、
引き続き1年以上、日本に在留
・日本人、永住者の実子は、引き続き1年以上、日本に在留
・「定住者」の在留資格を得ている人は、5年以上、日本に在留
等々です。尚、
・「高度人材ポイント制度」を認められた人は、5年以上、日本に在留です。
「高度人材ポイント制度」は、年収、学歴、職務経験、年齢等によって、
決められた点数を足していって、合計70点になると、「高度人材」として申請し、
認められれば、優遇を受けられる、というものです。
永住者になるための必要滞在年数が5年、状況によって親や家政婦の帯同が可、
決められた活動以外の解禁、が優遇内容です。
実は、新しい永住者制度は、この延長、という考え方のようです。

3 配偶者の就労、親や家政婦の帯同を認める
 現在の永住者制度では、配偶者の就労については、
 配偶者も一緒に永住者を得られるケースもあるし、
 得られなくても、「永住者の配偶者等」の在留資格を得られる可能性もあるので、
 結果として就労は可能になります。
 しかし、親や家政婦の帯同は、現在の永住者制度では認められていないです。
 「高度人材ポイント制度」では、前述のように認められるケースはあるようです。

4 職種制限をする
 現在の永住者制度では、就労制限がありませんが、
 新しい永住者制度では、就労制限があるようです。

現在の永住者制度と新しい永住者制度の二本立てになるのでしょうね。
しかし、現実の話として、大企業と呼ばれる会社はともかく、
中小零細企業では、高度人材外国人は、
そんなに必要とされていないのではないか?と感じますし、
留学生についても、入社してから会社が育てる、と考えている会社が多い、と思います。
いずれにしても、会社側にも外国人にも、選択肢を増やすことは良いことであります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

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何気に、11年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

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