国際結婚・ベトナム
中国人との結婚
国際結婚 中国
中国人と日本人の国際結婚手続き。日本で先に結婚手続き
中国人が日本で離婚し再婚も含む テスト配信
https://youtu.be/-PeJCWEJCmc
下記もテスト配信しています。
国際結婚した後の外国人配偶者等の在留資格の申請手続
(双方とも国際結婚は初婚)
https://youtu.be/1uGKzBj1-cw
国際結婚した後の外国人配偶者の申請手続(再婚の場合)
案外難しい、前婚が国際結婚で、離婚した後の再婚が国際結婚の場合
https://youtu.be/-3F15R4f7ag
「折本徹行政書士事務所は、中国人配偶者の在留資格を得るサポートをしています。」
質問
私は、知人の紹介で知り合った中国人女性と中国で結婚しました。
結婚手続きが終わったので 在留資格認定証明書を申請したところ不交付となりました。
どうしたら、よいのでしょうか?
(尚、日本で、中国人との結婚手続きについては、当事務所のもう一つのサイトへ)
中国人との結婚について
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答え
まず、入国管理局に行き、不交付となった理由を聞いてください。
もし、入国管理局が持った疑問点を解決でき、
再度、在留資格認定証明書交付申請をしたときには、
証明書が交付されそう
という感触をつかんだとします。
質問書・理由書を修正し、
又は、指摘された疑問点については、
改めて「上申書」のような形式で作成し、再申請をします。
そのとき、添付書類関係ですが、改めて揃えて提出する必要があるかどうか入国管理局に確認してください。
不交付になった理由を聞きに行く前に、カーッとならずに、
冷静になって考えてみましょう。
おそらく、入国管理局からの通知には、
不交付の理由として、
「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。
と記載されている、と思います。
冷静になって思い出してみて、
入国管理局へ行き、理由を聞いてください。
そして、指摘された事項について、適宜修正、説明文を記載し、再申請をされてください。
まず、下記の手順で中国で結婚手続きをしましたか?
中国で先に結婚している場合、
通常は、中国人女性の戸籍地の民生局へ申請します。
日本人は
・婚姻要件具備証明書
法務局戸籍課で発行してもらった独身証明書を、外務省で認証し、
さらに中国大使館で認証
・パスポート
・戸籍謄本
・住民票
・在職証明書
・納税証明書(源泉徴収票)
前配偶者と離別又は死別した場合は、その証明書が必要で、
日本外務省と中国大使館の認証が必要です。
注意 現在の認証業務は、こちらで行っているようです。
中国ビザ申請服務中心(中国ビザ申請サービスセンター)
「領事認証申請受理に関して、中国国民あるいは外国国民(外国籍の華人を含む)が中国に送付して使用する予定の文書は、先に必ず日本外務省が認証をおこなった後、当センターで認証手続きをおこなってください 。」
とのことです。
http://www.visaforchina.org
中国人は
・戸口簿
・身分証又はパスポート
・婚姻状況証明書
注意 各登記処によって異なることがあります。
考えられるパターン1
未婚だと聞いていたのに、
「離婚した人なのかな?」と感じませんでしたか?
もし、そうだとしたら、注意して欲しいのが、
過去に、日本人と結婚していて、
入国管理局へ手続きをしたことがある可能性がある
ときです。
・過去に、在留資格認定証明書交付申請をしていて、
不交付になったので離婚した、
ということもあり得ます。
・又は、過去に「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在していて、
1年もたたないうちに帰国した、
ということもあり得ます。
これらの場合は、
当時の事情を整理して、
再申請のときに伝えたほうが良いです。
考えられるパターン2
中国に、初めて渡航して、お相手の中国人女性とは初対面だとします。
そして、その渡航で、すぐに結婚手続きをして、
帰国後、在留資格認定証明書交付申請をしていませんか。
だとしたら、渡航回数が少なすぎるので、もう一度渡航しましょう。
考えられるパターン3
お互いコミュニケーションがとれそうもない、と判断されていることもあります。
あなたは、お互いの言葉を理解するよう、努力していますか?
お相手が、日本に入国すれば、自然に日本語を覚えるだろう、
と思っていませんか?
一定の年齢に達すると、なかなか、外国語は習得できないです。
そして、通訳がつかなければ、コミュニケーションがとれない、
ではありませんか。
翻訳のアプリを、いちいち、使わないとコミュニケーションがとれない、
ではありませんか。
理解する必要がある言語は、
中国人女性は日本語、あなたは中国語です。
この場合、妙案はないのですが、
中国人女性でしたら、申請の前に、中国にある日本語教室に通う、
あなたでしたら、日本にある中国語教室に通う、
そして、その努力を、再申請のときに伝えたほうが良いでしょう。
上記のような感じで、
理由が、ある程度わかったら、再申請をします。
ただ、注意して欲しいのが、申請書の中身や添付書類を、
丸々、不交付の申請分を援用して、反証だけ記載すれば良い、
と考えないでください。
なぜなら、不交付になった申請から、
不交付の結果が出て、
再度の申請をするまでに、当然、時間が経過しています。
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結婚 申請 不交付 再申請
申請のときは、結婚するまでの経緯を記載し、添付書類を提出しています。
ですので、
不交付理由を反証しつつ、
申請した後から再申請の間のことも申告し
(渡航した、日本語教室・中国語教室に通い始めた、
メールや電話のやりとりが以前より頻繁になった等々)
添付書類の提出、
ということになります。
-------o-------o-------------------o-----------o----→
結婚 申請 不交付 再申請
----→| 申請は、通常ここまでのことを申告
|←--------------------------------→|再申請は、この間も申告
多くの役所の再申請は、審査担当者は変更しないと思うので、
不許可理由の反証を記載する、補完のみの申請になると考えます。
しかし、この申請は、担当審査官が代わりますので、
改めての審査、になります。
極端な例えですが、お相撲だと、取り直しの一番、です。
尚、行政書士に依頼せず、自分自身で申請した場合で、
不交付理由を聞くときですが、
東京入国管理局永住審査部門では、
その申請を取り次いでいない行政書士の同席は認められていないので(2018年9月に確認)、
心細いかもしれませんが、
不交付理由を冷静に聞き、キチンとメモをとり、
再度の申請に備えましょう。
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当事務所の別のウェブサイトでは、
「日本で、中国人との結婚手続き」を記載しています。
中国人との結婚について
https://www.toruoriboo.com/shikaku.html
を参考にしてください。
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外国人研修生(技能実習生)と日本人の婚姻事案
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