士業者が主人公の書籍、海外の大学生など向けの就活ビザの検討、の話。メルマガ第220回、2023.2.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第九十六回
雑感(2011.12.5)
行政書士の折本です。
12月に入りましたね。
早いもので、今年も、一ヶ月を切りました。
年頭に目標を立てた人も、立てなかった人も、「終わり良ければ全て良し」
ということで、来年に繋がるような良き一ヶ月にしましょう。
審査についての雑感を少し書きます。
今年の東京入国管理局の婚姻関係の在留資格認定証明書交付申請の審査ですが、
昨年からの厳しすぎた審査が、4月以降、少し緩和された感じがします。
又、不法滞在者が、東京入国管理局へ在留特別許可を求めるための出頭ですが、
こちらも早い人は4ヶ月程度で許可を得ている人がいました。
婚姻関係の在留資格は、「日本人の配偶者等」という在留資格になります。
外国人の配偶者が、日本に長期滞在するときに必要な在留資格です。
日本へ新規入国する外国人については、二通りあり、
1 入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をする。
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が交付されたら、
外国人配偶者に送ってあげて、外国人配偶者は、在外の日本大使館へ、
この証明書を持参して、「日本人の配偶者等」ビザの申請をして発給してもらう。
発給されたら、飛行機等に乗り、空港等で上陸審査を受けて「日本人の配偶者等」の在留資格で入国する方法。
2 在外の日本大使館へ「短期滞在」ビザの申請をして、発給されたら、飛行機等に乗り
空港等で上陸審査を受ける(査証免除国の人は、在外の日本大使館から「短期滞在」ビザの発給してもらう必要は無いです)。
「短期滞在」の在留資格になるので、入国後、「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更する方法。
昨年は、1の在留資格認定証明書交付申請の審査がかなり厳しく、
逆に、2の短期滞在の在留資格からの変更申請の審査は、
許可を出すのであれば早めに許可してあげる、という印象がありました。
今年は、1の在留資格認定証明書交付申請の審査は、幾分、緩和された感じがありますが、
審査期間は、一昨年のように1ヶ月程度で交付、ではなく、昨年と同様、長期化している感があり、依然として慎重に審査しているのかな、と感じています。
2の短期滞在の在留資格からの変更申請についての審査は、昨年は1週間から10日で許可を得たケースもありましたが、今年は、1ヶ月以上かかったケースもあり、慎重に審査しているのかな、と感じました。
又、不法滞在者が、在留特別許可を求めるための出頭した場合、
本当の結婚で問題が無い、と判断された人については、
早めに許可をしてあげよう、と感じました。
さて、来年は、改正入管法が施行される予定になっていますので、
どのような審査になるのか、引き続き研究していきたい、と思っています。
今年、一年、このメルマガをお読みいただきまして、ありがとうございます。
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VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
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