2019(R1)年、2020(R2)年の国際結婚件数、メルマガ第222回、2023.6.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第九十三回
行政書士の折本です。
9月に入りましたね。
既に場所によっては、台風の影響がある、ということです。
天気予報での台風情報を気にしながら、お過ごしくださいね。
ここ数ヶ月のメールマガジンでは、東京入国管理局の審査官が講師を務める研修会に、
出席したことを報告しています。
そして、日本人が外国人と結婚し、招へいする場合の入国管理局への在留資格認定証明書交付申請の審査の要点をお伝えしました。
研修会では、永住申請の審査についての話もありましたので、
前号から、永住申請についてお伝えしています。
このメルマガの読者の中には、国際結婚されている方もいると思います。
そして、既に、外国人配偶者が、永住許可になっているかもしれません。
将来、外国人配偶者に永住申請をしてあげよう、
と考えている人もいるかもしれませんので、しばらくお付き合いください。
永住許可の場合、入国管理局ではガイドラインを公表しています。
その中に、3つの法的要件があります。
1 素行が善良であること
2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3 国益に合すること
です。
そのうち、
1 素行が善良であること
2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
について、お伝えしましたので、その続きとなります。
3国益の合すること
その者の永住が日本国の利益に合すると認められることです。
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
但し、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留していること
イ 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
ウ 現に有している在留資格について、法で規定されている最長期間を持って在留していること
エ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れが無いこと
日本人と国際結婚をした外国人配偶者は、更に、例外を設けられています。
日本人と結婚していない外国人は、永住申請するためには、
原則10年の在留が求められています。
しかし、日本人と結婚した外国人配偶者は、
実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上本邦に在留していること、
となっています。
要するに、
3その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
の諸要件を満たし、
実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上本邦に在留していること
であれば、永住許可になる可能性は高い、ということがおわかりいただけると思います。
(国際結婚している外国人配偶者については、
1 素行が善良であること
2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
は、法的要件に適合しなくても良い、となっています)
でも、3のイとエは、1の素行が善良であること、という要件と重なり合うし、
3のイは、2の独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、という要件と重なり合うことがわかりますよね。
続きは次号です。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、
何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
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