国際結婚後、滞在している外国人配偶者の期間更新申請手続き。期間1年と3年、5年の違い
日本人が再婚で、過去に国際結婚をしていたら
日本人が再婚で、前婚も外国人配偶者のケース
「当事務所は、外国人配偶者の在留資格を得るサポートをしています。 」
こちらのケースは、日本人の夫は、再婚なのですが、
ある国の女性と結婚していて、
期間更新申請をして3年の在留期間をもらった後、
在留期限まで2年以上残して離婚し、
今般は別の国の女性と結婚したケースです。
前妻の期間更新申請が、離婚を前提とした期間更新申請と思われたら、
まずいな、と思い、離婚の経緯と前妻の現在の状況を上申しました。
前妻は、離婚後、帰国してしまい、
日本には入国していないことが確認できたので、
それが良かったのか、無事、許可をもらったことがあります。
ただ、前妻を、入国後1年未満で離婚したり、帰国させてしまったケースは、
審査は厳しくなるかもしれません。
通常、「日本人の配偶者等」の在留資格は、長期間の滞在を前提としているので、
「当初から、その約束だったのではないか?」と思われたり、
「前婚と同様、長期間安定した婚姻生活を送れないだろう」と思われる可能性はありますので、
こういう場合は、キチンと離婚経緯を申告することです。
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