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「家族滞在」という在留資格を持つ外国人を雇う

2011年4月12日 公開 / 2018年8月12日更新

テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

コラムカテゴリ:法律関連

「家族滞在」という在留資格を持つ外国人を雇う

在留資格「家族滞在」を得ている人はどんな人?
基本的に、就労の在留資格「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などを得ている外国人の夫や妻、又は、未成年の子供です。

扶養をされる立場でもありますので、働くことはできないのです。
が、働くことについては、「留学」の在留資格を得ている人達と同じです。

ですので、入国管理局より「資格外活動」の許可を得て、働くことができます。
「資格外活動」の許可を得ているかの確認。得ていなければ、申請をしてもらう。
又、労働時間を制限されています。
1週間のうち、28時間以内しか、働けません。
それ以上、「働きたい」「働かせたい」のであれば、外国人本人の学歴・職歴を検討して、
就労の在留資格に変更申請をする方法があります。

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