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外国人研修生・技能実習生と日本人の国際結婚事案

折本徹

折本徹

テーマ:入国管理局手続(国際結婚ビザ)

外国人研修生・技能実習生との国際結婚


どのように結婚手続きを進めたら良いのか?
帰国させた方が良いのか?再度、招へいするには?
を、行政書士折本徹が解説します。

挨拶・テスト配信
https://youtu.be/qqilT854c5E

国際結婚した後の外国人配偶者等の在留資格の申請手続
(双方とも国際結婚は初婚)
https://youtu.be/1uGKzBj1-cw

在留期間1年と3年、5年の違い。
国際結婚が成立した後の外国人配偶者の更新申請手続き
https://youtu.be/lUvaUQXEsUw
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1353715





国際結婚と婚姻要件具備証明書・テスト配信
https://youtu.be/I0GdpTEhrLA

国際結婚をした外国人配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」得るまでの流れ
テスト配信
https://youtu.be/2zv1QLMb30c

国際結婚をしたオーバーステイ外国人の在留特別許可の流れ・テスト配信
https://youtu.be/as1dYNWR1_s

中国人と日本人の国際結婚手続き 日本で先に結婚手続き テスト配信
中国人が日本で離婚し再婚も含む  
https://youtu.be/-PeJCWEJCmc

タイ人と日本人の国際結婚手続き。タイ人が独身で、日本で先に結婚手続き テスト配信
https://youtu.be/3UWj3RjmBNU

ベトナム人と日本人の国際結婚手続き。ベトナム人が独身で、日本で先に結婚手続き 
https://youtu.be/EpmL4_rA048

国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の申請手続き
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1303828





外国人研修生(技能実習生)と日本人の婚姻事案 で、
奥さんになる女性が、
研修(技能実習)という在留資格にて滞在中に、知り合い結婚する、
ケースを前提にしています。

外国人研修生・技能実習生とは?


そもそも、外国人研修生・技能実習生は、
日本で得た知識・技術を、帰国後、本国にて活かすという趣旨です。
当初の申請には、
研修・技能実習を終了し、帰国した後の
就職予定先を申告することにもなっています。
要するに、
研修・技能実習期間が終了したら、帰国して、予定されている事業所に就職(又は復職)
することが前提です。
しかしながら、実際に予定先は決まってなくて、形だけの申告で、
帰国しても、仕事が無いのが多いのではないか?と感じます。

ですので、日本人と結婚した外国人研修生・技能実習生を、再度、招へいする
「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請」をする場合、
帰国後、本国で活かすとなっていることを(しかも就職先も決まっている)
無視して良いのか?
もしかしたら、当初の申告事項が生きてくるのではないか?
最悪の場合、虚偽申請した、と捉えられるのではないか?
迷うところです。
長い期間、日本に滞在するので、
日本人と知り合い交際し、結婚することは有り得ますが、
約束を違えて、再び入国することになるからです。

どのようなケースがあるのか


最初に紹介するケースでは、
奥さんに、
研修・技能実習で滞在している期間(夫と知り合って交際している期間)について、母国語で詳細に書いてもらい、提出しました。
キチンと辞退した、と書いて、許可になったこともあります。

次に紹介するケースでは、
予定先に就職できず、全然違う地域で働いていました。
予定先に就職できなかった理由をキチンと申告し(実際にそうだったので)、許可になったことはあります。

研修生・技能実習生が滞在中に、
「研修」又は「技能実習」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請は可能か?
ですが、
申請を受付してくれることもあるようですし、
在留資格変更許可、になるケースもあるようです。
問題は、上記をどのように説明するのか?です。
この点ですが、申請するときには、無視しない方が良いでしょう。

尚、外国人女性の方が、認められやすいような感じがします。
日本人の夫と結婚し、夫を支え、夫の両親の面倒を看たい
そのために、結婚生活を優先したい、
という説明が、理解されやすいから、と考えます。


研修生・技能実習生の受入機関には説明が必要か?


ところで、
研修生や技能実習生を招へいする機関(いわゆる受入機関)は、
研修終了後又は技能実習終了後に、研修生や技能実習生をキチンと帰国させる義務があります。

もし、帰国せず、在留資格変更申請をするのであれば、
二人で、招へい機関(受入機関)に、その旨を伝え、承諾をもらったほうが良い、と考えます
(入管から、受入機関の同意書や承諾書、承知している旨の書面の提出を求められる可能性は高いです。東京入管は、「もらいます」と回答していました)。

ある日、突然、姿をくらませて、婚約者・恋人宅に住むことになると、
事情を知らない招へい機関(受入機関)は、「逃亡した」と思ってしまうかもしれないし、
招へい機関(受入機関)が、そのことを入国管理局に報告してしまったら、
在留資格変更申請をした場合、審査では、良い印象を持たれないと思います。

(3ヶ月以上、決められた活動=この場合は、研修・技能実習活動をしないときは、
在留資格を取れ消すことができる、という法律があるせいか、
逃亡して資格変更申請をしたとき、在留状況が悪い、と思われてしまうのです。)

では、どうしたら?


本来であれば、お相手が帰国して、
お相手の国で結婚
日本で結婚報告
入国在留管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請
ですが、
研修中や技能実習中に婚姻手続をして、帰国前に在留資格認定証明書交付申請をする、
のも一つの方法です。
お相手が帰国したら、その後、あなたも渡航して、相手の家族に会う、
現地で結婚のお披露目をすれば、尚、良い、と思います。

ここで、注意して欲しいのが、日本で先に結婚手続きをしてしまうと、
相手国では結婚手続きができない国もあることです。
すなわち、お相手は、本国では独身のままです。
事前に、お相手の国の在日本の大使館ではなく、本国の婚姻登録機関に確認してください。

尚、お相手が、技能実習2号を修了(約3年間の滞在になります)し、
検定試験に合格すると、在留資格「特定技能1号」を得られる可能性があります。
通常、一旦、帰国することになりますが、
技能実習生と受入機関の間で合意ができたら、
帰国前に、入国在留管理局へ
「特定技能1号」の在留資格認定証明書交付申請をすることになり、
認定証明書が交付、入国したら、受入機関で「特定技能外国人」として、
働くことになります。

それで、仮に、帰国前にお相手と婚姻が成立しても、
受入機関が、お相手を説得して、
「特定技能1号」の在留資格認定証明書交付申請をしてしまうことがあります。
それをさせてしまうと、自分の結婚相手なのに、
自分たちで物事を決められなくなってしまう可能性もあります。
結婚して、入国したら
「今までとは違う仕事をしたい」
「日本語の勉強をしたいから、パートみたいに働きたい」
あるいは
「働かない」という自由がなくなりますし、
もしかしたら、一緒に住めなくなることもあり得るかもしれません。
そうならないためにも、
帰国前に、お相手と結婚手続きをしたら、すぐに、
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をした方が良いかもしれません。


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相手がオーバーステイだったら


前述のことは、在留資格「研修」「技能実習」で適法に滞在している場合ですが、
オーバーステイであることも考えられます。
まず、在留カードを見せてもらいましょう。
在留カードには、在留期限が記載されていますので、確認することができます。
外国人登録証明書を見せたときや、「無くした」と言ったら、
かなり高い確率で、オーバーステイです。
オーバーステイがわかったら、帰国を勧めた方が良いです。
「日本に引き続き住んでいたい」と言ったら、在留特別許可を求める方法がありますので、
下記をクリックして読んでください。

オーバーステイについて

技能実習生の交際禁止、日本人との結婚禁止、
妊娠したら契約解除は有効か?をテーマに書いています。
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5028347


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当事務所への依頼


国際結婚での外国人配偶者の在留手続きをサポートしています。
・国際結婚手続方法のアドバイス
・質問書の作成
・申請書の作成(と申請書の提出)
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、入国管理局へ説得力がある説明(説得ができない場合は、
不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。

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ワンポイントアドバイス
「日本人が再婚で、過去に国際結婚をしていたら」
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「外国人配偶者が、過去に違う名前で入国していたら」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1306227

「外国人配偶者が、過去の申請で不許可だったら」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1305550


「国際結婚の手続きと外国人配偶者の在留手続きや、申請書の作成は、当事務所にお任せください。
当事務所と一緒になって考え、進めましょう!」

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折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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