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国際結婚のチョコっと法律の話・国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書について

折本徹

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テーマ:入国管理局手続(国際結婚ビザ)

国際結婚のチョコっと法律の話・国際結婚に必要な(独身)証明書


「折本徹行政書士事務所は、外国人配偶者の在留資格を得るサポートをしています。 」・

国際結婚と婚姻要件具備証明書



動画のテスト配信をしています。


https://youtu.be/I0GdpTEhrLA

 今回は、国際結婚に必要な婚姻要件具備証明書の話をします。
 国際結婚は、双方の国で、結婚手続きをする必要があります。

「用意する書類として、身分がわかる証明書と婚姻要件具備証明書が必要です」

「婚姻要件具備証明書とはなにか?
 現在独身であり、その国の法律で結婚する要件を満たしているのを証明するもの。
 本国官憲(本国又は在日大使館)に発行してもらいます。
 お相手の場合、通常、日本にある大使館が発行しています。
 ただ、婚姻要件具備証明書を発行しない大使館もあり、その場合は、本国からの独身証明書などなどになりますが、届け出先の区市町村役場に確認が必要です」
 
それでは、結婚手続きの話です。
1つめ。日本が先で、お相手の国が後の場合
婚姻届けのほかに、
 日本人
・戸籍謄本。独身であることがわかるものです。
戸籍謄本は、届け出の市区町村役場が本籍地ではない場合、必要です。
・運転免許証やパスポートなどの身分証明書の提示を求められることがあります。
 
配偶者である外国人
  ・パスポート
  ・中長期滞在者の場合は在留カード
  ・婚姻要件具備証明書
  ・出生証明書も求められる場合もあります

「婚姻届が受理されましたら、お相手の国でも婚姻届をする必要があります。
その場合は、お相手の国の大使館に申し出てください。」
 

2つめ。配偶者の国が先で、日本が後の場合
「このケースは、日本人が相手の国に行き、結婚手続きをする場合です」
「事前にお相手に結婚方法と求められる書類を確認してください」

「尚、日本人の婚姻要件具備証明書は、指定されている可能性があります。
ひとつは、
・在外日本大使館での婚姻要件具備証明書を発行です。
   
もうひとつは、
・区市町村役場や地方法務局での婚姻要件具備証明書の発行です。
この場合は、日本の外務省の認証。
国によっては、日本にある大使館での認証を求めることもあります。
いずれにしても、相手国の結婚方法に従い、結婚手続きをします」

「相手の国の結婚手続きを全て把握しておきたい」という人もいます。
しかし、宗教が絡む手続きになることがあります。
例えば、キリスト教、イスラム教、ヒンズー教は宗教婚もありますので、
全部把握することは無理です。お相手に任せた方が良いです。

結婚手続きが、終了したら、結婚証明書などを受け取って、在外日本大使館
又は帰国して市区町村役場戸籍課に届けます。
この場合の結婚証明書は、相手国の官憲が発行するもので、日本語訳が必要です。

無事に終わりましたら、
今度は、相手を呼ぶため、出入国在留管理局への申請の準備に入ります。

「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧表


国際結婚のチョコっと法律の話


日本で国際結婚をする場合は、以下が、基本的な考えです。
・法の適用に関する通則法
(婚姻の成立及び方式)
第二十四条 
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2 婚姻の方式は、婚姻の挙行地の法律による。
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。
 ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるとき は、この限りではない。

国際結婚するためには、各当事者の本国法を満たしている必要があります。
又、日本で国際結婚をする場合で、当事者の片方が日本人であれば、
日本の法律によります。

日本人は、下記の婚姻要件を満たす必要があります。
満たしている書類を、婚姻要件具備証明書と言います。

・民法
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件
(婚姻適齢)
第七百三十一条 
男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
(→2022年4月1日より、成年年齢と婚姻年齢が男女とも同一の18歳になる予定です)

(重婚の禁止)
第七百三十二条 
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

(再婚禁止期間)
第七百三十三条 
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条 
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条 
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十六条 
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
(→2022年4月1日より、成年年齢と婚姻年齢が男女とも同一の18歳になるので、
この条文は、そのときに削除になる予定です)

ここまでの要件を満たす必要があります。
尚、
(成年被後見人の婚姻)
第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
です。

そして、日本の法律を満たす方法は下記の方式です。

(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

(婚姻の届出の受理)
第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。

これを経て、日本では婚姻が成立します。

結婚できるという裏付けの書類は、
1)日本人は戸籍謄本など(尚、外国の婚姻を司る機関に提出する場合は、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます)
2)外国人は、本国の官憲が発行する、本国の法律に定める婚姻の成立要件を満たしていることを証する書面になり、婚姻要件具備証明書と言います。

1)日本人の婚姻要件具備証明書とは?
基本は、市役所で戸籍謄本を取った後、
法務局に行って婚姻要件具備証明書を発行してもらい、
更に、外務省へ行って認証してもらう。
そして、在日本のお相手の国の大使館へ行き、それを認証してもらいます。
又は、お相手の国の日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうことになります
(国によっては、日本大使館発行の婚姻要件具備証明書を求めることがあるので、
日本大使館のホームページを、必ず、読むこと)。

2) 外国人の婚姻要件具備証明書とは?
現在独身で、その国の法律において、
結婚できる条件を満たしていることの証明書で、
婚姻届の際、必要となります。
婚姻届を提出する際に、日本の市町村役場戸籍課では、
お相手が、何の証明もなしに、
自国で結婚できる状態なのか、どうかの判断はつかないです。
口頭で、「私は独身だ」と言ってもだめなのです。
基本的に、外国官憲が発行することになりますが、
通常は、各国の在日本の大使館が、直接、婚姻要件具備証明書を発行するか、
自国内で婚姻要件具備証明書を発行したものを認証することが散見されます。

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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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