【人事トラブル】行方不明になった社員の取り扱い
コロナ感染症の疑いがあり自宅待機を命じられた、あるいは、陽性反応が出た場合には、出勤させることはできません。
大企業では、アナウンスメントとして広報することが多いと思います。
り患した社員が、営業などの対面業務ではない場合でも、会社としては、取引先に伝えるべきと考えます。
伝えないで済ませたいという気持ちはわかりますが、黙っていた場合、ライバル会社から取引先にリークされたり、万が一発覚した時の企業イメージの低下は避けられません。
まずは、しかるべき立場の社員(社長や部長など)が口頭にて社員が感染した(疑い)ことをお伝えすべきでしょう。
その場合でも、個人情報保護の視点から個人が特定できるような情報は出してはいけません。
感染者が出たこと、自宅待機や療養していること、濃厚接触者の有無、業務への影響といったことは伝えるべきでしょう。
そして、担当者不在による業務のバックアップを全社で対応すること、従前の担当者と異なる社員が対応することがあるなど、誠意を持った案内をすることが必要と考えます。
コロナをめぐる環境・リスクは、取引先も同じです。
きちんとした対応をすることで、お客様に安心を与え、さらなる信頼を得ることができると考えます。