【人事トラブル】会社の営業秘密を洩らした社員
社員が休日に交通死亡事故を起こしました。逮捕されましたが、釈放されて、今は自宅待機としています。懲戒処分をするべきでしょうか。
就業規則で規定する懲戒処分は、業務上の非行について処分するものであるので、社員のプライベートの行為については、就業規則で処分することは難しいです。
プライベートの行為で犯罪になった場合には、当然職務とは関係ありません。会社が社員の私生活を管理することもできないことは、理解いただけると考えます。
しかし、この交通事故がマスコミに報道されるような重大事故であり、会社名が公表されるなど、会社の名誉を傷つけるような事態になった場合には、就業規則に規定する懲戒処分の理由とすることは、一定の合理性があると考えられます。
今回の事例では、被害者は亡くなっていますので、裁判でなんらかの罪には問われると思います。事件の経過にもよりますが、刑事事件起こし逮捕されたからといって、解雇はできません。会社の持つ懲戒権は、企業の秩序維持のためにあることを知っておいてください。また、判決が出ていませんので、裁判が終わるまでは、自宅待機または有給休暇での処理をすることが現実的です。
有給での対応ができなくなった時は、休職として規定に定める条件に達したら、当然に退職する方向に持っていくことも考えられます。