【人事相談】就業規則に社内恋愛禁止の項目を入れたい

桐生英美

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テーマ:人事トラブル

今日もありがとうございます。
採用力育成コンサルタントの桐生です。

【お問合せ】
ストーカー行為がマスコミで話題になっており、社内の不倫も防ぎたいので、就業規則に「社内恋愛禁止」の条文を入れたいのですが、大丈夫でしょうか?

【ワンポイントアドバイス】
就業規則は、業務遂行する上での規律を定めるものです。
誰が誰と交際するということは、プライベートな問題であり、会社といえども口出しできるものではありません。
それが社内であっても同じです。社員のプライバシーの確保や人権の尊重といった観点からも、就業規則にこう言った規定を入れても無効になります。
そもそも規定に盛り込む必要はないものです。

職場内でのケンカが起きて、周りの雰囲気が悪くなるとか、逆にイチャイチャしすぎて目に余る、ということで具体的に業務に支障をきたしているといのであれば、そういう行為について、注意・指導をすることです。
度がすぎたり、改善が見られない、というときには、けん責や始末書といった処分を検討します。

管理職が部下と恋愛関係になり、人事評価等で手心を加えるなどの行いが判明したら、管理職の権限を乱用したとして、懲戒処分も考えられます。

逆に、社内恋愛を奨励して、社内が活性化したり、業績を伸ばしている企業もあります。いろいろな面から、社員が活躍できるようにすることも検討ください。

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桐生英美
専門家

桐生英美(社会保険労務士)

日本経営サポート株式会社

民間企業での人事経験25年、社労士登録30年。労基署対応、労務トラブル対応など、現場実務を中心に支援してきました。経営と法令のバランスを考え、実務としてどう整えるかを経営者と伴走する社労士です。

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