【人事トラブル】行方不明になった社員の取り扱い
採用力育成コンサルタントの桐生です。
【お問合せ】
社員のAは、正社員として業務を行っていますが、能力は低く正社員の資格がないと判断しています。そのためパートタイマーに変更しようと考えています。問題はありませんか?
【お答え】
ご相談での「パートタイマー」とは、正社員と比べて賃金が低く、また契約期間も有期契約なのだと想定します。
雇用期間の定めのない「正社員」と「パートタイマー」では、まっったく異なる雇用契約となります。従って、パートタイマーへの変更を会社側が一方的に転校することはできません。
一般的に、正社員に比べてパートタイマーは、賃金(時給)に限らず、賞与や退職金といった待遇面での違いも多く、正社員からパートタイムといった身分の変更はゆるされないものと考えます、
どうしてもパートタイムに変更したい、ということでしたら、本人と良く話し合い、現在の雇用契約を終了して、新たにパートタイム契約を結ぶということについて、同意を得てから進めてください。
その場合でも、本人の能力が正社員レベルに達していないことを、客観的に示す資料なども提示して、理解させることも必要です。
パートタイマーへの変更は、解雇より穏便に済ませようというお考えかもしれませんが、本当に能力が低く、会社の業績にも影響を与えるようであれば、むしろ業務や能力の向上改善を期間を区切って提示し、成果が出ないようであれば、解雇する方法を選ぶことも検討してください。それが、会社及び本人に取っても良い選択肢かもしれません。