【人事トラブル】退職勧奨に応じた社員から退職願の撤回を言ってきた
今日もありがとうございます。
採用力育成コンサルタントの桐生です。
【お問合せ】
業務中に社有車を運転して、重大な人身事故を起こした場合、会社は懲戒処分とすることができるでしょうか?
【アドバイス】
以前、プライベートでの人身事故についての処分のことを書きました。
業務上の社有車運転の事故は、会社の従業員としての対面や社会的評価を落とす行いなので、懲戒の対象となります。
しかし、就業規則にその根拠となる規定が必要となります。
「会社の体面や信用を傷つけたとき」のような規定です。
それでは、懲戒処分の程度は程度は、どうなるでしょうか?
これについては、会社の業務、本人の職務内容、人身事故の経緯などのよって、変わってきます。
たとえば、バス会社や運送会社のドライバーが、酒気帯び運転で、死亡事故を起こした場合には、懲戒解雇が有効となるでしょう。
社会的には、飲酒運転は厳罰化されております。運転の段階で本人の非行が明かな飲酒運転や無免許運転には、厳しい懲戒処分を検討することになります。
しかし、人身事故の程度や、事故の報道の有無やその程度によって、処分の段階を変えることが肝心です。
ただし、単に運転中の過失による場合には、解雇処分は難しいでしょう。