不動産賃貸業とインボイス

藤本忠昭

藤本忠昭

テーマ:不動産コラム

居住用の賃貸物件は消費税がないので関係ないのですが、事務所や店舗などはインボイスが関係してきます。

これまでは大家さんが免税事業者であっても仕入税額控除が受けれたのですが2023年10月1日以降は出来なくなります。
*仕入税額控除とは消費税を納税する際に、仕入れのときに払った消費税分を差し引くことをいいます。

インボイス制度が導入される2023年10月1日以降、仕入税額控除を適用するためには「適格請求書」の発行・保存が要件となります。
借主が仕入税額控除を受けるには、大家さんも適格請求書発行事業者になる必要があります。

今回管理物件でもありましたが大家さんが適格請求書発行事業者にならないので、消費税負担分の値下げ交渉がありました。
大家さん側からしたら家賃が減る、テナント側からしたら負担が増えるのはおかしいと不動産仲介業者は交渉の板挟みとなります。

インボイス制度開始から3年間は免税事業者に支払った消費税相当額の80%控除、その後3年間は50%控除、以降は控除不可能となります。
よって、管理物件では80%控除期間については消費税20%が負担になるのでその金額の値下げ、その後は50%の部分についての値下げ交渉となりました。

大家さんもインボイスを理解してない方もまだ多いと思いますので注意が必要です。
業種によってはインボイスが不要はものもあるので更にわかり辛いです。
こんな煩雑な税制どうなんでしょうね。

細かい点については税理士さんにご相談してください。

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藤本忠昭
専門家

藤本忠昭(不動産買取・売却のプロ)

エフステージ株式会社

不動産投資家として培った実践的なノウハウをもとに、戸建て住宅や中古マンションなどの売買・仲介を実施。的確なリフォーム・リノベを通じて物件の付加価値を高め、より有利な条件で売買できるようサポート

藤本忠昭プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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