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中島孝
宅地建物取引士
中島孝(宅地建物取引士)
ハウスパートナー株式会社
「通常の不動産売却」と「任意売却」の大きな違いは、すべての決定権は、債権者側にあり、債権者との合意がなければ売買契約が成立しないことです。初めに、債権者に対して「任意売却の申出」を行う際には、債...
「仲介手数料から、最大50%キャッシュバック」に騙されるな! 最近、任意売却と取り扱う数社の不動産会社のホームページには「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」1000万円で売却した場合 → 10...
ゴールデンウイーク期間中(4/27~5/6)も営業中 ハウスパートナー株式会社は、ゴールデンウイーク期間中(4/27~5/6)も休まず営業しています。休日だから時間がある。ゆっくりと考えたい。という方も多いの...
「配当要求の終期等の公告」が裁判所内に掲示される 裁判所から「競売開始決定の通知」が届き、約1~2週間後には、多くのダイレクトメールと、突然の不動産業者による訪問が相次ぐようになります。理由は、裁...
平成30年度の実績 任意売却専門の不動産会社として、今年で6年目を迎えました。ハウスパートナー株式会社では、適切かつ迅速な対応をする為に営業エリアを埼玉県内限定としています。 成約エリア 4月 中...
「住宅ローンの返済が厳しい…」と感じたら 任意売却と通常の不動産売買では、大きく異なるところが次の2つです。①債権者の同意を要すること②売却期間に制限があることよって、任意売却を取り扱う不動産会社...
ご自宅が競売となってしまうと、勝手に退去して、そのまま放置している方がいますが、大変危険な行為です。 競売費用が新たな債務として追加されます 競売処分とした場合、債権者が裁判所に申し立てした競売費...
「任意売却」という特殊な不動産売買は、一般の不動産会社に依頼しても担当者の経験や知識、解決のノウハウが乏しければ、ご相談者に不利益な結果をもたらしてしまう恐れがあります。その為に、ハウスパートナ...
ご相談は早ければ早いほど、有利な解決が可能 住宅ローン返済の滞納が続くと、債権者(金融機関)は、法的手続きにて、強制的に売却して住宅ローン返済に充当します。これが「不動産競売」です。不動産競売に...
何の予告もなく、裁判所の執行官がご自宅にきます 裁判所から、「不動産競売開始決定通知」が届いた後、何の予告もなく、裁判所執行官と不動産鑑定士の計2名がご自宅にきます。この訪問は、「物件調査」の為...
任意売却に必要な費用は、売却代金から配分される仕組み 任意売却のメリットの1つが、依頼者(売主)が現金を用意することなく、ご自宅を売却することが出来ることです。現金を用意する必要がない、自己負担...
インターネットのYahoo!やGoogleで「任意売却」と検索すると、多くの「任意売却専門」と謳っている不動産会社や一般社団法人・NPO法人が出てきます。どこも、任意売却専門として立派なホームページを作成してい...
任意売却では、売主である依頼者のリスクを回避する契約内容でなければなりません。任意売却の特殊性を熟知していない不動産会社にて売買契約を締結してしまうと、違約金請求や思わぬトラブルに巻き込まれる事...
任意売却が先 自己破産が後 が断然に有利 自己破産には、「管財事件」と「同時廃止」があります。一般的に不動産などの資産があれば「管財事件」として扱われ、任意売却後(不動産を処分済み)であれば、「...
今の不動産会社のままで良いのか、もう一度お考え下さい 任意売却は時間との勝負です。一日も無駄にはできません。競売になってしまわないように、もう一度このままで良いのかお考え下さい。 このような事は...
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