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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

『任意売却の申出』で、競売の手続きが一時ストップ

2019年8月7日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

住宅ローンの支払いを滞納してしまう理由として、リストラ・給与やボーナスの減給・離婚・病気による入院などの理由があります。

ローン返済が1回~3回程度の遅れで、その後の支払いを全額返済できれば、大きな問題に進展することはありません。

しかし、その後も住宅ローンの滞納を続け、滞納が5ヶ月以上の状態となるとると、借入先の金融機関は、ローン契約(金銭貸借消費契約)を解除し、競売に向けて手続きへと移行します。
(滞納期間は、金融機関により異なります)

滞納~競売までの流れ

〈ローン滞納期間 1ヶ月~3ヶ月〉
銀行から「督促通知」が届き、滞納している住宅ローンの支払いと遅延損害金が請求されます。

〈ローン滞納期間 4ヶ月~5ヶ月〉
滞納してから4ヶ月以上を超えると、銀行から「期限の利益喪失通知」が届きます。

この通知は、住宅ローン借入時に、銀行とローン契約(金銭貸借設定契約)を破棄され、分割して支払うことができなくなります。

この以後「期限の利益喪失通知」が届いた以降は、住宅ローンは一括で全額返済しなければならなくなります。

〈ローン滞納期間 5ヶ月~6ヶ月〉
「期限の利益喪失通知」の後に、「代位弁済通知」が届きます。

この通知以降は、債権が銀行から保証会社に移行し、引き続き保証会社から全額返済の請求が届きます。

〈ローン滞納期間 6ヶ月~ 〉
保証会社の申請により、裁判所から「不動産競売開始決定通知」が届きます。

この通知以降、競売手続きを開始され、差押情報は登記簿にも記載されることになります。

『任意売却の申出』で、競売の手続きが一時ストップ

「代位弁済通知」後、競売申請前のタイミングで、『任意売却の申出』を金融機関や保証会社にすると、競売の手続きを一時ストップしてくれる金融機関があります。

通常は、代位弁済の後には、そのまま競売申請がされ、1年弱で強制的にご自宅が競売にて処分されてしまいます。

しかし、金融機関によっては『任意売却の申出』をするだけで、競売手続きが一時期ストップされ、任意売却を行う時間の猶予が与えられる可能性があります。

競売手続きが一時期ストップしてくれる金融機関や関連の保証会社

住宅金融支援機構 年金融資 みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 群馬銀行 足利銀行 常陽銀行 武蔵野銀行 東和銀行 埼玉縣信用金庫 青木信用金庫 労働金庫 全国保証 エム・ユー・フロンテア オリエントコーポレーション 日立キャピタル 住宅債権回収 など

任意売却を行う期間として認められているのは、金融機関により異なりますが、3ヶ月~6ヶ月程度です。

『任意売却の申出』の手続きは、任意売却専門の不動産会社にて行う

この『任意売却の申出』の手続きは、各金融機関にて申請手続きや取るべき方法が異なります。

よって、専門的な知識が必要になり、実績がある任意売却を専門とした不動産会社に相談することが望ましいです。


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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

この記事を書いたプロ

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