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中島孝
宅地建物取引士
中島孝(宅地建物取引士)
ハウスパートナー株式会社
任意売却と通常の不動産売買において一番の違いは、売却の決定権が債権者側にあることから、債権者との交渉が必要なことです。債権交渉には長年の経験と実績が必要です。 ①お問合わせ(無料相談) 現在の状況...
ご相談に費用はかかりますか? ご相談は何回でも無料です。わからないことや不明なことは専門家に聞くのが1番です。体調不良の場合、病院に行くのと同じです。現在の状況を把握し、ご要望を踏まえた解決策...
任意売却の現場では、相談者の弱みに付込み、言葉巧みに依頼を受けようとしている不動産会社が見受けられます。不動産仲介業に携っている者なら、えげつない営業トークであることは、一目瞭然です。仲介手数料の...
埼玉県内の任意売却は、ハウスパートナー株式会社へ 埼玉県内で任意売却をお考えでしたら、ハウスパートナー株式会社をご利用ください。さいたま市・上尾市・桶川市・北本市・鴻巣市・行田市・熊谷市・伊奈町...
「通常の不動産売却」と「任意売却」の大きな違いは、すべての決定権は、債権者側にあり、債権者との合意がなければ売買契約が成立しないことです。初めに、債権者に対して「任意売却の申出」を行う際には、債...
「仲介手数料から、最大50%キャッシュバック」に騙されるな! 最近、任意売却と取り扱う数社の不動産会社のホームページには「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」1000万円で売却した場合 → 10...
ゴールデンウイーク期間中(4/27~5/6)も営業中 ハウスパートナー株式会社は、ゴールデンウイーク期間中(4/27~5/6)も休まず営業しています。休日だから時間がある。ゆっくりと考えたい。という方も多いの...
「配当要求の終期等の公告」が裁判所内に掲示される 裁判所から「競売開始決定の通知」が届き、約1~2週間後には、多くのダイレクトメールと、突然の不動産業者による訪問が相次ぐようになります。理由は、裁...
平成30年度の実績 任意売却専門の不動産会社として、今年で6年目を迎えました。ハウスパートナー株式会社では、適切かつ迅速な対応をする為に営業エリアを埼玉県内限定としています。 成約エリア 4月 中...
「住宅ローンの返済が厳しい…」と感じたら 任意売却と通常の不動産売買では、大きく異なるところが次の2つです。①債権者の同意を要すること②売却期間に制限があることよって、任意売却を取り扱う不動産会社...
ご自宅が競売となってしまうと、勝手に退去して、そのまま放置している方がいますが、大変危険な行為です。 競売費用が新たな債務として追加されます 競売処分とした場合、債権者が裁判所に申し立てした競売費...
「任意売却」という特殊な不動産売買は、一般の不動産会社に依頼しても担当者の経験や知識、解決のノウハウが乏しければ、ご相談者に不利益な結果をもたらしてしまう恐れがあります。その為に、ハウスパートナ...
ご相談は早ければ早いほど、有利な解決が可能 住宅ローン返済の滞納が続くと、債権者(金融機関)は、法的手続きにて、強制的に売却して住宅ローン返済に充当します。これが「不動産競売」です。不動産競売に...
何の予告もなく、裁判所の執行官がご自宅にきます 裁判所から、「不動産競売開始決定通知」が届いた後、何の予告もなく、裁判所執行官と不動産鑑定士の計2名がご自宅にきます。この訪問は、「物件調査」の為...
任意売却に必要な費用は、売却代金から配分される仕組み 任意売却のメリットの1つが、依頼者(売主)が現金を用意することなく、ご自宅を売却することが出来ることです。現金を用意する必要がない、自己負担...
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