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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

不動産競売の「現況調査」をすぐに受けてはいけない

2019年7月24日 公開 / 2021年2月23日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

すぐに現況調査を受けてしまうと、競売日程が早まります

裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知が届いてから約1ヶ月後に、裁判所の執行官と不動産鑑定士の2名が、何の予告もなくご自宅に来ます。

この訪問の目的は、競売価格を算出する為の「物件調査」です。

執行官と不動産鑑定士は、室内の写真撮影や間取の確認など、約30分程度の調査が実施されます。

不在の場合は、連絡票が投函されます。


当日の調査は断って下さい

この執行官による現況調査は、法律に基づいた強制力がありますが、すぐに調査を受ける必要はありません。

「今日は都合が悪い」 「調査は、後日にして下さい」と断ってください。

当日に調査を断ることで処罰されることはありません。ご安心下さい。

そして、次の調査日は、執行官と調整の上決定することになりますが、約2~3週間後を目安に設定して下さい。

時間の余裕ができる

この調査を遅らせることで、競売日程も約1~2ヶ月程度遅れることになり、時間の余裕ができます。

競売実施までの時間に余裕が持てれば、販売活動に注力することができるので、任意売却の成功率も大幅にアップすることに繋がります。

また、万一、競売となってしまった場合でも、強制的な転居日をも大幅に遅らせることもできます。

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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