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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

任意売却ができない場合もあります

2020年10月15日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却について

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

任意売却ができない、お断りする場合

任意売却のご相談を受けても、残念ながら任意売却ができない、任意売却をお断りする場合もあります。
・債権者が任意売却に同意しない。
・販売活動をする時間がない
・連帯債務者・連帯保証人と、任意売却の同意が得られない。
・室内の内覧ができない。
・税金の滞納等で、差押登記が解除できない
・マンションの管理費等滞納額が多く、支払い調整ができない。
・当事者本人の判断能力がない

任意売却を成功させるには、依頼する不動産会社選びが重要です

任意売却という不動産売買は、売主が住宅ローンを知能しているという性質上、通常の不動産売買とは異なり、専門的知識や解決ノウハウ・さらに債権者との交渉力が必要とされます。

一度、任意売却を依頼してしまえば、次の不動産会社に変更する時間の猶予はありません。

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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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