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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

自己破産の前に、任意売却を優先とする理由

2019年1月11日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

自己破産の前に任意売却を優先とする理由

自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2通りがあります。

本人に不動産などの資産がない場合は「同時廃止」となり、換価する不動産などの資産が
ある場合には、「管財破産」となります。
*注意:不動産があっても「同時廃止」となる場合もあります。

裁判所の申立て費用

「同時廃止」・・・約3万円程度
「管財破産」・・・約30万円~

免責までの期間

「同時廃止」・・・約3ヶ月~6ヶ月
「管財破産」・・・約10ヶ月~

弁護士に支払う報酬

「同時廃止」・・・約20万円~30万円
「管財破産」・・・約50万円~

破産手続きをする前に、不動産を任意売却すれば、換価する不動産がなくなりますので
「同時廃止」の可能性が高くなり、裁判所へ申立てしてから約3ヶ月から6ヶ月位で
免責決定となり、自己破産の手続きが完了します。

また、 破産手続きはが簡略化されて、裁判所への申立て費用も3万円程度で済み、免責決定
までの期間も大幅に短くなるのです。

しかし、管財人が選任される「管財破産」では、1年以上の期間を要する事もあり、自己破産
する為に約80万円以上の現金を準備する必要もあります。

費用負担を少なく短期間に免責するなら

自己破産を検討しているのであれば、「費用負担を少なく、短期間に免責」する方法が
「同時廃止」での自己破産となります。
また、最も早い手続きは、即日面接手続きという方法もあります。

そこに、自己破産の前に任意売却を優先とする最大の理由があります。

「管財破産」を誘導する弁護士事務所には要注意

弁護士の中には、任意売却を勧めずに、自己破産を優先する弁護士もいます。
特に、テレビCMやインターネット広告に掲載している弁護士事務所にその傾向が見受けられます。

その理由は簡単です。
「同時廃止」での自己破産では、弁護士事務所の利益にならないからです。

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