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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

競売申し立て前の任意売却なら、成功率は100%

2019年1月15日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

任意売却の成功率

当社の任意売却の成功率は、競売申立て前なら100%、競売申立て後であれば約82.9%の確率で、任意売却に成功しています。
*詳細は当社の実績 をご参照下さい

任意売却は、通常の不動産売却とは異なり、住宅ローンなどの抵当権者や差押権者などの利害関係者全員の同意を得る必要があります。

また、競売申し立て後では、時間との勝負となるので解決のノウハウが要求されます。

競売申立て前の任意売却では100%の成功率

当社では、過去5年間の競売の申立てがなされていない、早い段階でご相談を頂いた方の任意売却成功率は100%です。

すべての案件が任意売却に成功しています。

販売活動する時間に余裕がある

競売の申立て前に、債権者に任意売却する旨を申し出れば、任意売却の販売活動期間として6ヶ月~10ヶ月間の時間の猶予が与えられます。

これだけの時間があれば、買主を探すための販売活動する時間があれば、任意売却の成功率は各段にアップするのです。

債権者は競売を猶予、任意売却を優先とする

債権者は競売の申し立てをする場合、裁判所に予納金として80万円以上を支払う必要があります。

しかし、競売申し立て前であれば、このよう納金を債権者が負担する必要がない為に、販売価格を下げての販売活動が可能となることから、成約率が各段にアップするのです。

販売価格は、不動産会社が提出する「査定報告書」を重視

債権者は、販売価格を設定する際には、不動産会社から「査定報告書」の提出を要求し、その査定報告書を基に、債権者が販売価格を決定します。

債権者が決定する販売価格が市場価格よりも高ければ、成約することは難しくなるので販売価格は、任意売却成功の重要なポイントとなります。

債権者は、信頼がある任意売却専門の不動産会社が作成した「査定報告書」を重視する傾向がある為に、市場価格に適した販売価格が設定することが可能となり、早期に成約が各段にアップするのです。

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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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