任意売却と自己破産、どちらが先?どちらが有利?
競売を回避 任意売却をご提案します!
任意売却は、債権者(金融機関)が認めている不動産の売却方法です。
当社では、さいたま地方裁判所(本庁・熊谷・川越)から、公告される最終配当要求を閲覧して、お手紙を差し上げています。
(現在は、高崎線沿線上尾駅~深谷駅・東松山・羽生・加須・久喜のエリアを強化しています)
しかし、すべての案件に任意売却のご案内を差し上げている訳ではありません。
不動産の地域性・属性・市場性などを考慮し、不動産競売で処分するよりも有利に売却できる案件のみに、お送りしています。
*ご不要な方には、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
今後、予想される競売日程についてのアドバイス
お届けするお手紙の中に、今後、予想される不動産競売の日程についても、ご案内しています。
ご自宅が裁判所より、不動産競売開始決定の通知書が届くと、「いつまで住んでいられるのか?」 「今後、どうなってしまうのか?」など、とても不安になるとのご相談が多数寄せられています。
そこで、予想される不動産競売の日程についてご案内しているのです。
不動産競売の日程が把握できれば、お引越しなどの対策を講じることが可能となます。
どうぞ、参考にしてください。
当社の提案に、1時間程度のお時間を下さい
当社では、ご相談者のご相談者が安心して新しい生活がスタートできるよう、ご要望に応じた解決方法をわかりやすく、丁寧にご説明します。
是非、当社の提案を聞いてから、大切な判断をして下さい。
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お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝