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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

任意売却のおとり広告「仲介手数料から最大50%のキャッシュバック」の実態

2019年1月5日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 広告 マーケティング広告 種類任意売却

任意売却のおとり広告 高額キャッシュバック広告の実態

最近の任意売却と取り扱う数社の不動産会社のホームページには「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」

3000万円で売却した場合 → 48万円をキャッシュバック
と表示する業者が数件見受けられます。

本当に、任意売却で最大50%のキャッシュバックが受けられたら、大変魅力的なお話です。

実際には、任意売却の実務上、現金は受け取ることができない

実際には、任意売却という特殊性から、住宅ローンの残債が残ってしまう任意売却の場合では、依頼者の方が現金を受け取る可能性はほとんどありません。

「嘘をつかれた」「引越費用として当てにしていたのに…」「結局は任意売却が成功しなかった」
というクレームが多く、「仲介手数料から、最大50%のキャッシュバック」は、相談者を集客する営業トークのようなもです。

最終的には、キャッシュバックされることはなく、「最大」や「すべてが支払わる訳ではない」との注意書きが小さな字で記載されているので、違法な広告とはならないのです。


キャッシュバックは、債権者が認めない

仲介手数料は債権者が受領する売却代金から配分されるシステムの為、債権者がキャッシュバックすることを認めません。

キャッシュバックするのであれば、「住宅ローンの返済に充当して下さい。」ということになります。

不動産会社は、ボランティアではない

不動産会社が受領する仲介手数料の半分相当額をキャッシュバックしてしまうと、不動産会社としての利益がありません。

販売する時間の制限を受けた任意売却では、短期間の間に宣伝広告費を掛ける必要があります。

ポータルサイトへの掲載・新聞折込チラシ・地域密着した広告などの媒体を利用すれば、当然に数十万円の費用が発生してしまいます。

他社のは紹介しない「囲い込み営業」の実施される

「囲い込み営業」とは、自社の利益を最優先とした販売手法です。

任意売却の解決で求められる「短期間に解決」「できるだけ高値で売却」を無視した販売手法が実施されることになります。

任意売却にて解決する確率は、かなり低いものとなります。

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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