マイベストプロ埼玉
中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

任意売却→自己破産  or  自己破産→任意売却  どちらが有利になるのか?

2018年11月29日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

任意売却 → 自己破産 を勧めます

自己破産には、「同時廃止」と「管財破産」の2通りがあります。

任意売却を先に行い、不動産という財産を処分すれば、自己破産は、「同時廃止」として免責となる可能性が高くなります。

要するに、処分する不動産などの財産がなければ、「同時廃止」として取り扱われるのです。

「同時廃止」と「管財破産」では、免責までの期間・弁護士費用・裁判所への申立て費用処分の権限等に大きな違いがあります。

自己破産(同時破産)の場合

財産がない場合は、債権者に分配する財産がありませんので、自己破産の手続き開始と同時に自己破産(免責)となります。
・免責許可までの期間   約3ヶ月
・裁判所への申立て費用  約3万円 
・弁護士費用       約20万円~30万円

不動産の処分は、所有者の意思で決定できます。

任意売却でご自宅を売却した後に「同時廃止」の手続きをすることで、期間や費用面で負担が少なくなります。

自己破産(管財廃止)の場合

処分する不動産がある場合には、裁判所が破産管財人を選任し、その破産管財人が財産(不動産など)を余処分します。
・免責許可までの期間   約10ヶ月~1年
・裁判所への申立て費用  約30万円~
・弁護士費用       約30万円~100万円

不動産の処分する権限は破産管財に移行し、破産管財がすべて決定します。

不動産などの財産がある場合には、「管財破産」となり、、期間や費用面で負担が相当多くなります。

弁護士は、自己破産→任意売却を勧めるのはなぜか?

弁護士の多くは、自己破産→任意売却を優先とし、相談者に勧めています。

その理由は、弁護士にとって「管財破産」となった方が、「同時廃止」となるよりも高い弁護士報酬を受け取ることができるからです。

自己破産の業務は、弁護士にとても面倒で利益の少ない事件、これが弁護士の本音です。

特に、TVCM・インターネット広告に掲載している弁護士事務所には、この傾向がありますので、ご注意下さい。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

この記事を書いたプロ

中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(ハウスパートナー株式会社)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ埼玉
  3. 埼玉の住宅・建物
  4. 埼玉の不動産物件・賃貸
  5. 中島孝
  6. コラム一覧
  7. 任意売却→自己破産  or  自己破産→任意売却  どちらが有利になるのか?

© My Best Pro