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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

自治体から、税金等の滞納による差押登記を受けていても任意売却は可能

2018年9月15日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

固定資産税や健康保険料を滞納すると差押えを受ける

固定資産税や住民税・国民健康保険料などの滞納を続けていると、所有する不動産に倒に対し、自治体が差押登記を設定されることになります。

この差押登記設定は、税金などの滞納者に対して、所有する不動産を自由に処分できなくする法的手続きです。

任意売却ができるかは自治体との交渉により決まる

通常は、差押登記が設定されていると、自治体が差押登記を解除しない限り、任意売却はできません。

こうした差押登記を解除するためには、滞納している税金等を完済する必要があります。

「上申書」を提出しての交渉

ハウスパートナー株式会社では、差押登記の解除について交渉する場合、自治体に対して「上申書」を提出します。

これは、任意売却専門の不動産会社だから可能となるノウハウです。

上申書の内容については秘密ですが、ほとんどの自治体で、任意売却を了承して頂いています。


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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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