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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

裁判所から 「不動産競売開始決定通知」 が届いたら、いつまで住んで居られるのか

2018年9月10日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却について

コラムカテゴリ:住宅・建物

すぐに転居(退去)する必要はありません 

ご自宅が裁判所から「不動産競売開始決定通知」 が届くと『いつまで住んで居られるのか?』と不安になることでしょう。



しかし、裁判所から差押されても、競売が実施されても、競売で落札されても、強制てきに退去させられることは決してありません。

最終退去日は、強制執行の前日まで入居が可能です 

最終的には、落札者が実施する強制執行の前日までに、入居していることが可能です
(競売開始決定の通知から約7ヶ月~10ヶ月)

競売で落札から強制執行まで流れ

1. 落札(開札)
最高値を入札した人が落札者(最高価買受申出人)に決定します。
 ↓

2. 売却許可決定(1週間)
裁判所により落札者の審査が行われ、特に問題がない場合、売却許可決定がおります。
 ↓

3. 売却許可決定確定(売却許可決定から7日)
売却許可決定期日から1週間以内に執行抗告がなければ売却許可決定が確定となります。
 ↓

4. 代金納付期限通知書の送達(売却許可決定から1週間位)
「残代金額」及び「残代金納付期限」が記載された通知書が買受人へ送付されます。
納付期限は通知が届いた日から約1ヶ月となっています。
 ↓

5. 代金の納付(代金納付期限通知書の送達から約1ヶ月以内)
代金納付期限通知書に基づき代金が納付されると、その時点で所有権が移転され、買受人が所有者となります。
 ↓

6. 所有権移転登記など(代金納付後、権利証の交付まで約2週間)
代金が納付されると、裁判所より法務局へ登記手続きが行われます。
所有権移転登記の他に、差押登記 の抹消・抵当権等の設定登記抹消も同時に行われます。
 ↓

7. 引渡命令の申立て(代金納付後6ヶ月以内)
引渡命令は競売の買受人が利用できる制度で、一定の要件を満たしていれば、
申立てから、約1週間で裁判所より不動産引渡命令が発令され引渡命令正本が申立人と債務者(元の所有者)に送達されます。賃借人が居住している場合、6ヶ月の明渡猶予期間を適用される場合があります。
 ↓

8. 引渡命令の確定(引渡命令の発令から1週間)
引渡命令が届いてから1週間以内に不服申立てがなければ、引渡命令が確定します
 ↓

9. 強制執行の申立て(引渡命令の確定後)
引渡命令が確定すると、強制執行の申立てが行われます。
 ↓

10.強制執行(強制執行の申立てから約1ヶ月)
裁判所の執行官により強制執行が実施されます。


落札者との明け渡し交渉で、明渡料(現金)を受領することも可能

落札者と明渡し交渉をすることで “明渡し協力金” の受領が可能となります。
 (10万円~50万円)

この交渉は、弁護士法第72条を遵守しての交渉となりますので、不動産競売に精通していなければ行うことはできません。

ハウスパートナー株式会社は、落札者との明渡し交渉にて、明渡し料(現金)の受領を目指します。

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お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝

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