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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

自己破産は 任意売却が先? 任意売却の後? 

2018年8月29日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

自己破産は任意売却が先? 任意売却の後? 

自己破産を検討する際、
任意売却が先?
任意売却の後?
で悩まれることでしょう。

また、相談した弁護士さんにすべて、お任せと言う方も多いと思われます。

自己破産は、手続きするタイミングで、依頼者の方の負担(費用や免責期間など)に大きな差が
発生してしまいます。

必ず、任意売却の後に、自己破産することを優先して下さい!

自己破産をする場合、任意売却をしてから自己破産をすることが、依頼者のとって有利な
解決方法となります。

費用負担に差があります

任意売却の前に自己破産した場合(管財破産)
・弁護士費用       40万円~50万円
・裁判所への申立て費用  30万円~50万円
    計       80万円~100万円 *費用は概算です

任意売却の後に自己破産した場合(同時破産)
・弁護士費用       20万円~30万円
・裁判所への申立て費用  3万円~5万円
    計       23万円~35万円  *費用は概算です

免責(自己破産が認められるまで)の期間に差があります

任意売却の前に自己破産した場合(管財破産)
・約10ヶ月~1年

任意売却の後に自己破産した場合(同時破産)
・約3ヶ月~6ヶ月

引越費用の確保に差があります

●任意売却の前に自己破産した場合(管財破産)
・なし
 *管財破産後では、不動産の処分する権限は破産管財人へと移行しますので、
 引越費用は原則ありません。

●任意売却の後に自己破産した場合(同時破産)
・売却代金の中から、10万円~30万円の受領が可能となる場合があります。
 (任意売却のメリットです)
 *任意売却のメリットをご参照下さい

依頼する弁護士により異なる自己破産の手続き

相談者の味方の弁護士なら、任意売却をしてから、自己破産(管財破産)をすすめます。

しかし、弁護士事務所の利益を優先とする弁護士は、自己破産(管財破産)を優先させる
傾向があり、自己破産(管財破産)をすすめます。

TVコマーシャル事務所・ネット広告掲載事務所には要注意!

処分する財産の状況でも異なりますが、自己破産の手続きは、依頼した弁護士事務所により
異なるのです。

私の経験上では、
『この案件で、何で任意売却の前に自己破産(管財破産)しなければならないの?』
ということは、意外と多くあります。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
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相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

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であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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