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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

任意売却について、間違った認識を持っている方が多い

2018年5月3日 公開 / 2019年2月8日更新

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

任意売却・不動産競売の正しい知識をお持ちください

債権者(金融機関)が認めている任意売却を選択せず、競売処分してしまう方は、「任意売却・不動産競売」について、間違った認識をお持ちの方が多いようです。

Q.競売処分すると、残った住宅ローンの返済は、0円になる?

答えは、NOです。 
住宅ローンの支払いは、無担保債権として継続します。

今後、給与や預金なども差押えられる可能性もありますので注意して下さい。
返済が免除されるには、自己破産するしかありません。
(固定資産税の滞納は、競売処分や自己破産しても免除されず、支払いが継続します)

Q.固定資産税の滞納や差押登記が設定されていると、任意売却は

答えは、NOです。任意売却は可能です。

差押登記が設定されている場合には、売却した売買代金の中から、固定資産税滞納分とし配分され、返済に充当されます。
返済金が差押登記抹消に不足する場合には、買主から協力金を受領したり、当社が各関係者と減額交渉にて調整します。

Q.マンション管理費を滞納していると、任意売却はできない?

答えは、NOです。任意売却は可能です。

管理費の滞納は、売却した売買代金の中から、管理費返済金として配分され、返済に充当されます。
返済金が差押登記抹消に不足する場合には、買主から協力金を受領したり、当社が各関係者と減額交渉にて調整します。

Q.転居(引越し)してしまうと、任意売却はできない?

答えは、NOです。任意売却は可能です。
転居(引越し)を先にしていても、任意売却は可能です。

空室の方が、高値で、売却できる可能性もあります。
室内の片づけや清掃、案内の立ち合いは、当社が代行しますので、鍵をお預け頂くだけで、OKです。

Q.任意売却を依頼するには、仲介手数料として現金を用意する必

答えは、NOです。
依頼者が現金を用意する必要は、ありません。

売却に必要な費用(仲介手数料や抵当権抹消費用など)は、売却した売買代金の中から、管理費返済金として配分され、返済に充当されます。

万一、任意売却の失敗した場合には、費用請求は一切行いませんので、ご安心下さい。(当社の場合)

Q.自己破産すると任意売却できない?

答えは、NOです。任意売却は可能です。
引越し費用などの確保ができますので、是非活用して下さい。

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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
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相談専用ダイヤル 0120-720-535
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詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(ハウスパートナー株式会社)

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