任意売却と自己破産、どちらが先?どちらが有利?
このような理由で、任意売却を諦めているのなら間違いです!
任意売却が可能にもかかわらず、間違った認識で任意売却を諦めている方がいます。
任意売却を専門の取り扱う当社からすると、「大変、もったいない」ことです。
任意売却で、現金や引越費用を確保したり、高値で売却して残債務を軽減したりと競売と比べたくさんのメリットがあります。
【間違った理由とは・・・】
弁護士・司法書士が勧めなかったから・・・
自己破産の申請中や免責後でも、何の問題もなく任意売却することは可能です
任意売却を勧めない弁護士・司法書士には、大変驚きを感じます。
今後の生活の事を考慮すれば、任意売却は、重要な不動産の処分方法なのです。
*通常、弁護士は任意売却を推奨します
《弁護士が任意売却を勧めない本当に理由》
・自己破産の申請書類が増え、手続きが面倒になる
・不動産の売買は、業務外となる
・自己破産せずに債務問題が解決したら、利益にならない
・任意売却を理解していない
転居済で、空家となっているから・・・
債権者に届出せずに、転居しても任意売却は可能です
債権者との交渉や残置物の処分や面倒な室内の清掃・案内の立ち合いなどは、お任せ下さい。
空室であれば、有利な販売活動ができますの、高値での売却が可能となり、有利に解決することができます。
不動産会社に支払う現金が準備できないから・・・
依頼者が任意売却に必要な費用(現金)を準備する必要はありません。
自己負担0円です。
任意売却では、売却に必要な経費が配分される仕組みとなっています。
例えば、不動産を1000万円で売却しても、債権者は1000万円全額を回収しません。
売却に必要な経費(・不動産仲介手数料・抵当権抹消費用・引越費用・など)が依頼者へ支払われるので、現金を用意する必要がありません。
固定資産税(差押)やマンション管理費の滞納があるから・・・
固定資産税や住民税・マンション管理費などの滞納や差押登記設定がされていても任意売却は可能です。
固定資産税や住民税・マンション管理費などの滞納金は、売却代金の中から、一部返済金として配分されます。
この一部を返済に充当することで、差押登記を解除することが可能となります。
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埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝