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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

任意売却のトラブル事例

2017年1月19日 公開 / 2019年2月9日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

トラブル回避するために、知っておきたいこと

任意売却は、競売にてご自宅を処分するよりもメリットの多い不動産取引です。
しかし、最近は、メリットの部分を強調しすぎる為に、あとでトラブルとなるケースが増えています。
また、任意売却の知識や経験のない不動産会社も参入しており、そのような不動産会社に依頼してしまうと、トラブルから予想外の損害が発生してしまうこともあります。

【このような営業トークや不動産会社には要注意!】 


専任媒介契約を結んでくれたら、5万円お渡しします。 

初回の相談時に、不動産会社と媒介契約を締結することは、絶対にあり得ません。
なぜなら、任意売却は、債権者の同意が必要であり、債権者が販売価格を決定するからです。
価格が決定するまでに、10日前後の審査期間が必要なのです。

日付や販売価格などが白紙の媒介契約に署名捺印をさせ、現金で拘束することは、重大な宅地建物取引業法違反であり、悪質な違法な行為です。金銭を受領してしまったことで、後々トラブルに巻き込まれ、さらに、任意売却に失敗した場合には、受領済みの金銭の取り立てが厳しく、勤務先までにも回収にきたという報告もありますので注意して下さい。

引越費用として、100万円差し上げます

ほとんどのケースでは、引越費用やマンション管理費の滞納分などの費用を受け取ることができいます。
これは債権者との交渉において決定するものであり、保証されているものではありません。

引越費用100万円とういう金額は、何の根拠のない単なる営業トークです。債権者が引越し費用として、100万円を認めることは絶対にあり得ません。

一般社団法人・NPO法人に、任意売却の依頼をすると・・・

どの団体も、任意売却を取り扱う公的機関のような名称ですが、公的機関ではありません。
任意売却において、公的機関は、存在しません。

しかも、一般社団法人・NPO法人は、宅地建物取引業の免許のない団体です。

免許がないということは不動産の販売活動・売買契約書も締結等、債権者交渉を含め、
売買に関する一切の実務ができないことになります。

団体のHPには、よく成約事例やお客様から感謝の手紙など掲載していますが、不動産免許を取得している不動産会社からすると、とても不思議なことです。

実態は、依頼者の募集に重点を置き、その情報を不動産会社に転売することも目的としています。

相談するだけで、コンサルティング料・調査費用・交通費を請求される被害が多く報告されています。

24時間・全国対応の会社に依頼するのと・・・

多くの会社は、インターネットの運営会社です。インターネットを活用し、全国規模で依頼者を募集しています。
その情報を、エリア内の不動産会社に転売することを目的としています。

情報の転売先の不動産会社が、任意売却を熟知していない不動産会社となってしまったら、有利な任意売却は諦めて下さい。

引越クーポン券50万円分・100万円分

ご自宅に送付されるDMに同封されています。
債権者との任意売却の同意すら取れていない段階では、引越費用など、保証できるものではありません。

単なる不動産会社が発行している単なる紙切れにすぎません。

委任状に署名捺印をしてはいけません

不動産会社に委任する権限は、評価証明書の取得のみにして下さい。

委任する権限を確認しないで、署名捺印をしてしまうと、思わぬトラブルが発生してしまいます。
法的拘束力が重く、とんでもない事態が発生しかねます。

債権者(金融機関)が紹介する不動産会社は・・・

1円でも多くの資金回収したい債権者の意向を重視した任意売却となり、任意売却のメリットである引越費用や生活資金などが大幅に減額されてしまう可能性があります。

大手不動産会社では、任意売却を積極的にはできない

コンプライアンスなどを重視する大手不動産会社では、依頼者にとって有利となる解決は、無理です。
引越費用や生活費用の確保をする上では、多少のグレーゾン的な活営業活動が必要となります。

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お問い合わせはこちら

埼玉県内の地域限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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この記事を書いたプロ

中島孝

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中島孝(ハウスパートナー株式会社)

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