「建築って何?(46)」「木造建築物(住宅)」の各部の名称
給水・排水その他の配管設備に関しては、建築基準法施行令第129条の2の5、および国土交通省告示第1597号において、設置と構造方法などが規定されています。その主な規定は以下の通りです。
(1) 安全上、防火上および衛生上支障のない構造とすること。(令第129条の2の5第1項第5号)
(2) 給水配管設備から漏水しないものであること。(令第129条の2 の5第2項第3号イ)
(3) 給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点と近接した部分で、かつ操作を容易に行うことができる部分に止水弁を設けること。(告示第1597号第1-1-ロ)
(4) 排水管に関しては、有効な容量、傾斜及び材質を有すること。(令第129条の2の5第3項第1号)
(5)排水管は、掃除口を設ける等保守点検を容易に行うことができる構造とすること。(告示第1597号第2-1-イ)
(6)空気調和機その他これらに類する機器の排水管とは直接連結しないこと。(告示第1597号第2-1-(3))
(7)雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又 はこれらの管に連結しないこと。(告示第1597号第2-1-ハ)
(8)排水のための配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずる。(令第129条の2の5第3項第2号、告示第1597号第5-イ~ハ)
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タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所