「無形文化遺産」(「ユネスコ」)に「伝統建築技術」14件一括提案
「住宅瑕疵担保履行法」の規定に基づく「保険」を利用する場合の【設計施工基準】において、雨水の浸入防止(乾式の外壁仕上げ)の基準は以下のとおりとなっています。
第10条
1乾式外壁仕上げ(第3項のものを除く)は、通気構法とする。
2サイディング仕上げとする場合は、次の各号によるものとする。
(1)サイディング材は、JIS A 5422 (窯業系サイディング)、JIS A 6711 (複合金属サイディング)に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとする。
(2) 通気層は、通気胴縁又は専用の通気金具を用いて確保することとする。通気胴縁は、サイディング材の留め付けに必要な保持力を確保できるものとし、幅は45 mm以上とする。サイディング材のジョイント部に用いるものは幅90 mm以上(45 mm以上を2枚あわせを含む)とする。
(3)通気層は厚さ15 mm以上を確保することとする。ただし、下地に合板を張る場合など、通気に有効な厚さを確保する場合はこの限りではない。
(4)留め付けは、450mm内外の間隔に釘、ビス又は金具で留め付けること。釘又はビスで留め付ける場合は、端部より20 mm以上離して穴あけを先行し、各サイディング材製造所の指定の釘又はビスを使用する。ただし、サイディング材製造者の施工基準が適切であると認められる場合は当該基準によることができる。
(5)シーリング材及びプライマーは各サイディング材製造所の指定するものを使用する。
(6)シーリング材を用いる目地には、ボンドブレーカー付きハット型ジョイナー等を使用する。
3ALCパネル又は押出し成形セメント板(厚さ25回超)等を用いる場合は、各製造所が指定する施工方法に基づいて取り付けることとする。
4外壁の開口部の周囲は、JIS A 5758 (建築用シーリング材)に適合するもので、JISの耐久性による区分の8020の品質又はこれと同等以上の耐久性能を有するシーリング材を用い、適切な防水措置を施すこととする。
問題が発生しない「外壁」を施工したいものです。
設計監理/調査鑑定/CM(コンストラクションマネジメント)
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所