「建築って何?(46)」「木造建築物(住宅)」の各部の名称
建築基準法第19条に、「敷地の衛生と安全」に関する規定が定められています。
建築物の「敷地」は、建築物が衛生上良好な状態が保持され、建築物の安全が確保されるように造成されていなければなりません。
原則、建築物の「敷地」は、その接する道の境界より高くし、建築物を建築する「地盤面」は周囲の「敷地」より高くする必要があります。これにより、敷地内の排水が確保でき、建築物が湿潤な状態になることを防ぐことができます。
また、埋めたて土地や、低地その他湿潤な土地、軟弱な土地あるいは出水のおそれのある土地等は、「盛土」(かさ上げ)、「地盤改良」などの衛生条件の改善、及び構造耐力上の安全性の確保のための措置を講ずる必要もあります。
なお、日常的な衛生条件や安全性だけでなく、軟弱な地盤にある建築物は、地震時の被害も大きいことに留意しておく必要があります。このような地盤においては、地盤の改良および建築物の基礎/地業の強化に留まらず、敷地に降雨の排出、日常の生活汚水の排出/処理のための下水管/下水溝等の設備の必要性は言うに及びません。
そして、「傾斜地」「がけ下」等の敷地では、「がけ勾配」の緩和、「擁壁」の設置等の措置が必要です。もちろん、個々の敷地では対処できない「地すべり」「山津波(土砂流出)」などのおそれのある甚だしく急な「がけ下」などを、敷地として選定しないようにする必要もあります。これらに関しては、地方公共団体が条例により、制限を付加することがあります。
「切土」「盛土」「擁壁」設置などの「宅地造成工事」については、「宅地造成等規制法」に定められた宅地造成工事に関する工事の技術的基準が参考になります。
設計監理/調査鑑定/CM(コンストラクションマネジメント)
タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所